選挙へ行こう!

(1)投票の流れ

神戸町マスコットキャラクター「ばら菜」と、投票に行ってみましょう。
投票所の中では、下の図のような流れで投票を行います。難しい手続きはありません。

  • 受付・名簿対象

    受付で入場券をだして、名簿対照係で選挙人名簿に記載されているかを確認します。
    ※入場券を忘れても、運転免許証等の身分証明書があれば投票できます。

  • 投票用紙の交付

    投票用紙交付係で、投票用紙を受け取ります。

  • 投票記載所

    投票用紙に記入します。
    候補者名などは記載台に提示してあります。

  • 投票

    投票箱に投かんします。

(2)あなたの投票所について

投票所一覧表(投票日当日のみ)

番号 投票区 投票所名 区名
1 第1中 産業会館
(神戸町大字神戸520番地の1)
井田・宮町・本町・鍛冶屋町・上新町・横町・三津屋・高塚
2 第2中 神戸中学校体育館
(神戸町大字更屋敷383番地の1)
川西・昭和町・前田・幸町・更屋敷・末守・清水町
3 第3中 神戸町役場
(神戸町大字神戸1111番地)
下新町・福井・丈六道・西座倉・下宮・起・栄町・ビレッジハウスごうど・新和・あさひ町
4 下宮地区公民館
(神戸町大字瀬古1535番地の1)
新屋敷・瀬古・落合・付寄・斉田・柳瀬・新瀬古
5 ふれあいセンター ふれあい作業所
(神戸町大字八条262番地)
東方・西保・南方・八条・和泉・中沢・加納・新西保
6 町立図書館
(神戸町大字北一色821番地の1)
北一色・横井・田・安次・高橋地所第2住宅・中島・第1中島・北島第2住宅・峰之井

南投票所については、令和7年1月26日以降の選挙より、投票所が変更となりました。詳細はこちら

(3)期日前投票について

期日前投票は、神戸町役場本庁舎2階集会室において、公(告)示日の翌日から投票日前日までできます。

投票は、選挙期日(投票日)に投票所において行うのが原則ですが、当日に仕事や用務などで投票所に行くことができない人が、選挙期日前に期日前投票所で投票を行うことができる制度です。

  • 期日前投票期間

    公(告)示日の翌日から投票日前日まで

  • 期日前投票所

    居住地域にかかわらず、神戸町役場 本庁舎2階集会室で投票できます。

  • 投票時間

    午前8時30分から午後8時まで

  • 投票手続

    事前に送られてくる「投票入場券兼宣誓書」に、必要事項をあらかじめ記入し、受付で提出してください。期日前投票所で記入いただいてもかまいません。入場券を忘れたり、紛失しても、受付で本人確認ができれば投票できます。
    その後の手続きは、投票日当日の投票所と同じです。

(4)不在者投票について

仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在している人は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この制度の利用は日数に余裕をもって行ってください。

(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

  • 投票用紙の請求
    「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、神戸町選挙管理委員会に直接または郵送等により請求してください。(FAXやメールでの請求はできません。)
  • 投票用紙の交付
    神戸町選挙管理委員会では、書類を審査し、投票できる人であることを確認し、投票用紙等を郵送(速達・簡易書留)します。
  • 投票用紙の交付を受けたら
    投票用紙等の交付を受けたら、届いた書類を持って、滞在地の選挙管理委員会に出向き、係員の指示に従って投票してください。このとき、不在者投票証明書の入っている封筒は開封しないでお持ちください。開封すると投票できません。事前に、投票の日時、場所について滞在地の選挙管理委員会に確認してください。

(2)指定病院等における不在者投票

手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。岐阜県内における指定病院等の一覧は、岐阜県ホームページでご確認ください。

(3)郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、重度の障がいのある人のうち一定の条件に該当する人、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。この制度を利用する際は、事前に郵便等投票証明書の交付が必要となりますので、詳しくは神戸町選挙管理員会までお問い合わせください。

(5)このような場合は、投票が無効になります。

例えば、このような場合は、無効になりますので、注意してください。

  • 所定の用紙を使っていない場合
  • 候補者以外の氏名を書いた場合
  • 2人以上の氏名を書いた場合
  • 白紙で投票した場合
  • 候補者の氏名の他に、それ以外のことを書いた場合

(6)新住所地で投票するため、進学や就職などで引っ越ししたら、住民票を移しましょう!

選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録される必要があります。現在住んでいる住所地で名簿登録されるには、住民票の転入届出日から3か月経過する必要があります。進学や就職などにより引っ越しをしたら、住民票の異動届出をしてください。

(7)投票に不安がある方やお手伝いがほしい方への選挙支援について

投票所での選挙の際、支援の必要な方が円滑に投票することができるように「投票支援カード」を作成しました。投票に不安がある方やお手伝いがほしい方は、「投票支援カード」をご利用ください。
「投票支援カード」は、投票するにあたり、支援を希望される方がご利用いただくものです。ご利用にあたっては、下記のリンクから「投票支援カード」をダウンロードし、印刷してください。

印刷した「投票支援カード」は、事前に必要事項を記入して、投票当日に投票所へお持ちください。お持ちいただいた「投票支援カード」は、入場券と一緒に投票所の係員に渡してください。

注意事項

  • 支援は投票所の係員が行うものであり、希望する全ての支援に対応することはできませんので、あらかじめご了承ください。
  • 印刷が難しい場合は、口頭でお伝えいただくか、必要な支援などを他の紙に記載してお持ちください。
  • 投票所にお越しいただいた後、その場で記載することも可能です。
  • 誰に投票するかをお聞きするカードではありませんので、候補者名や政党名等は書かないでください。

(8)投票済証について

神戸町選挙管理委員会では、投票後に希望された方に町独自のデザインの投票済証をお渡ししております。
お受け取りを希望される方は、投票後に投票所又は期日前投票所の職員までお声がけください。

投票済証明書 投票済証明書

※投票済証明書には、神戸町明るい選挙啓発ポスターコンクール等における入選作品を掲載しています。
※投票済証明書のデザイン・レイアウト等は予告なく変更することがあります。

お問い合わせ総務課 総務係(窓口 25)   TEL:0584-27-0171