独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規制で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

番号条例

神戸町行政手続における個人を識別するための番号の利用時に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の利用及び特定個人情報の提供に関する条例/PDFファイル:149KB

独自利用事務の情報連携に係る届出について

執行機関 届出
番号
独自利用事務の名称
町長 1 子どもの医療費助成に関する事務 届出書 根拠規範
町長 2 ひとり親等の医療費助成に関する事務 届出書 根拠規範
町長 3 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 届出書 根拠規範
教育委員会 4 幼稚園就園奨励費の支給に関する事務 届出書 根拠規範

お問い合わせ総務課 総務係(窓口 25)   TEL:0584-27-0171