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新型コロナウイルス感染症で宿泊療養施設に入所又は自宅療養をされている方の投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊療養施設に入所又は自宅療養されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便投票」をすることができます。

制度チラシ/PDFファイル

対象となる方

 次の「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人

「特定患者等」とは

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人
  • 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人

手続きの概要

 投票しようとする選挙の選挙期日の4日前までに、「特例郵便等投票請求書」「外出自粛要請等の書面(保健所等が発行)を郵便等で町選挙管理委員会に送付してください。
 「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、送付できない特別の事情がある場合は、その旨と理由を「特例郵便等投票請求書」に記載してください。この場合、町選挙管理委員会が保健所等から情報提供を受けて、対象者であることを確認できることが条件となります。

 町選挙管理委員会では、書類を確認後、自宅・療養施設等に投票用紙等を簡易書留(速達)で送付します。自宅・療養施設等において、投票用紙に候補者名等を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。

投票用紙等の請求手続について

請求手続きチラシ/PDFファイル

請求関係様式

特例郵便投票請求書/PDFファイル

料金受取人表示/PDFファイル

注意事項

  • 特定患者等は外出自粛要請等がなされていますので、郵便ポストに「特例郵便等投票請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、患者ではない同居人、知人等に依頼してください。
  • 宿泊・自宅療養等期間が経過したため、特例郵便等投票の投票用紙等の請求後に投票所(期日前投票所を含む)で投票する場合は、郵便等で送付された投票用紙等を返却する必要があります。
  • この制度の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられています。
  • 濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所での投票ができます。
    ただし、アルコール消毒やマスク着用などの感染拡大防止対策にご協力ください。

お問い合わせ総務課 総務係(窓口 25)   TEL:0584-27-0171