避難行動要支援者名簿制度について

避難行動要支援者名簿登録制度とは

「避難行動要支援者名簿」とは、災害対策基本法に基づき、大地震などの災害が起こったときに、自力で避難することが難しく、支援を必要とする方々(避難行動要支援者)を、あらかじめ登録しておく名簿です。
町では、一定の要件の方を自動で「避難行動要支援者名簿」に登録させていただくほか、その他の方も希望により名簿に登録します。

対象となる方

神戸町に住民登録のある世帯で、次のいずれかに該当する世帯です。

  • ひとり暮らし高齢者(75歳以上)の方
  • 高齢者(75歳以上)の方
  • 介護保険で要介護3以上の認定を受けている方
  • 身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている方
  • 療育手帳(A1又はA2)の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 難病患者の方
    • 難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第1項に規定する医療費支給認定を受けた方
    • 児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を受けた方
  • 上記1~7に準ずる方で希望する方

名簿情報の外部提供への同意について

避難行動要支援者名簿に登録され、名簿情報の外部提供に同意された方の情報は、平常時から、お住まいの地域を担当する民生・児童委員、自主防災組織、消防機関、警察機関に提供します。災害時に自力で避難することが難しい方は、災害時に孤立してしまう恐れがあるため、関係機関では、提供された情報に基づき、地域の避難行動要支援者の把握、個々の状況の確認、避難訓練等、災害に備えた活動に活用します。

個別避難計画の作成について

個別避難計画(以下、「計画」といいます。)とは、災害発生時等に避難行動要支援者が「どこへ」・「誰の支援を受けて」・「どういったことに配慮しながら」避難するのかをあらかじめ定めておく個人ごとの計画であり、普段からこの計画を関係者間で共有することで、避難行動要支援者に対する避難支援等を実効性・即時性のあるものとするために作成するものです。
なお、この計画は地域全体での速やかな避難行動を実現するために作成されるものであり、計画作成の関係者(近隣支援者等)に対し、計画に基づく避難支援等の結果についての法的な責任や義務を負わせるものではありません。

個別避難計画作成対象者

個別避難計画を作成する対象者は、「避難行動要支援者名簿」に登録している方で、平常時から名簿情報の外部提供(関係者への開示)に同意された方です。

計画作成の流れ

計画の作成に同意をいただいた要支援者の方に対しては、計画の様式を配布し、必要な情報をご本人、またはそのご家族により記入いただきます。
ただし、ご自身で記入することが困難な場合や、記入する事項(自分では近所で支援いただける方が分からない等)が不明な場合は、民生委員や自主防災組織等と協力して作成していく場合があります。

避難行動要支援者避難支援プラン(個別計画)/Excelファイル
避難行動要支援者避難支援プラン/PDFファイル
(記入例)避難行動要支援者避難支援プラン(個別計画)/PDFファイル

個別避難計画作成にあたっての注意事項

  • 計画に記載される「避難支援等実施者」(以下、「支援者」といいます。)については、支援者やそのご家族の安全が前提のうえでの避難支援となるため、要支援者に対し、必ず支援が行われることを約束するものではありません。また、避難支援に関し、支援者が法的な責任や義務を負うものでもありません。
  • 計画が必要な要支援者本人においても、普段からの防災対策を可能な範囲で行うことはもとより、計画に記載された支援者や地域の皆さんとのつながりを積極的に持つことが重要です。