個人住民税の特別徴収
事業主の皆様へ 個人住民税の特別徴収(給与からの引落し)にご協力ください
岐阜県と県内の全市町村では、給与所得者に係る住民税の特別徴収(給与からの引落し)を推進しています。
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(町民税+県民税)を徴収し、納入していただく制度です。
地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっていますので、まだ特別徴収を行なっていない事業主は、制度をご理解のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 事業主の皆さまへ/PDFファイル
- 個人住民税特別徴収の事務手引き/PDFファイル
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を給与から徴収し、給与支払日の翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ、最寄りの金融機関を通じて納入していただきます。
※常時雇用が10人未満の事業所は、申請により年間12回の納付が2回になる納期の特例制度もあります(従業員からは毎月徴収してください。)
特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書/PDFファイル
特別徴収に切り替えると次のように納税も便利です
- 従業員は自分で銀行へ行って納税する手間がかかりません。
- 年間4回の納税が、毎月の給与からの引落し(年12回)となり、1回あたりの納税額が少額になります。
- 住民税の特別徴収は、所得税のように、事業主が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。(税額の計算は課税資料に基づいて市町村で行い、従業員お一人ずつの住民税額を通知します)
特別徴収に切り替えていただくためには
給与支払報告書の提出の際に切り替えることができます。
給与支払報告書(総括表)の右下の「前年度分の特別徴収義務者指定番号」の欄に朱書きで「特別徴収へ切替」と記載の上、給与支払報告書とともにご提出ください。5月中に「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。
※なお、給与支払報告書の提出後に特別徴収への切り替えを希望される場合は、税務課住民税担当までご連絡ください。特別徴収の開始月等についてご相談のうえ、切り替えいたします。
特別徴収切替依頼書/PDFファイル
特別徴収に係る給与所得者に異動があったときは
特別徴収に係る給与所得者に異動があったときは、翌月10日までに異動届出書(兼転勤用)を提出してください。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書/PDFファイル
特別徴収義務者の所在地等に変更があったときは
特別徴収義務者の所在地や名称等に変更があった場合は、すみやかに変更届出書を提出してください。
特別徴収義務者の所在地、名称等変更届出書/PDFファイル
給与支払報告書の提出について
給与の支払いを受けている方(年の途中に退職された方も含む)が1月1日現在お住いの市町村へ提出してください。
提出期限は毎年1月31日です。
※ 期限間近になると窓口が大変混雑します。1月中旬までにご提出いただくようご協力をお願いします。
【提出書類】
- 給与支払い報告書総括表/PDFファイル
- 給与支払報告書
仕切り紙について
特別徴収と退職者等の普通徴収を分けるための仕切り紙(県内統一様式)を用意しています。
給与支払報告書を提出の際は、上から順に次のとおり綴ってください。
- 給与支払報告書(総括表)
- 仕切り紙(特別徴収用)
- 給与支払報告書(個人別明細書:特別徴収分)
- 仕切り紙(退職者用)
- 給与支払報告書(個人別明細書:退職者分)
- 仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)
- 給与支払報告書(個人別明細書:個人住民税を給与から徴収できない人分)
※ 仕切り紙のダウンロードはこちら
給与支払報告書の提出における仕切り紙の使用について/PDFファイル
eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出されるときは
eLTAX(エルタックス)でパソコンから給与支払報告書を提出することもできます。
その場合は仕切り紙がありませんので、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人別明細書の摘要欄にその理由として該当する項目(a~d)のいずれかを入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
a 乙欄摘要である
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月までに退職予定の者)
詳しくは、岐阜県と県内市町村からの重要なお知らせ(PDFファイル)を参照ください。
お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8) TEL:0584-27-0173