セーフティネット保証制度に基づく認定
中小企業信用保険法第2条第5項の認定(セーフティネット認定)
申請から認定までの期間
認定にかかる申請書を提出されてから、2~3営業日で認定書を発行します。
認定の有効期間
認定書の発行の日から起算して30日間
金融機関による代理申請
窓口混雑の緩和による感染症対策や認定書発行の迅速化等を図るため、金融機関による代理申請を推奨します。
ただし、金融機関による代理申請には委任状及び代理人の名刺が必要となります。
委任状(様式/Word形式)
留意事項
- 本認定は、信用保証を確約するものではなく、別途保証協会で審査があります。
- 認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
セーフティネット保証4号認定について
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により売上高が減少している中小企業者を支援する国の制度です。認定を受けることで、信用保証協会の保証を利用することが可能です。
【取扱いの変更について】
令和5年10月1日以降の申請分から、資金使途が借換に限定されました。
これにともない、様式が変更されました。
詳しくは中小企業庁HPをご確認ください。
指定期間(認定申請が可能な期間)
令和2年2月18日~
期間は中小企業庁HPでご確認ください。
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
対象中小企業者
- 主たる事業所が神戸町内にあること。
- 令和2年2月18日以降、自然災害等の発生に起因して、その影響を受けた後、最近1か月間の売上高が災害発生直前の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む、計3か月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書 2部(様式第4―2/Word形式) ※令和5年10月から変更になりました。
- 履歴事項全部証明書(写し可)※事業開始年月日が確認できる書類
- 売上減少の事実が確認できる書類
① 最近1か月間の売上高または販売数量が分かる書類
② ①の期間に対応する前年の売上高または販売数量が分かる書類
③ この後2か月を含む3か月間の売上高又は販売数量が分かる書類
④ ③の期間に対応する前年の売上高又は販売数量が分かる書類
※相違ないことを社印などで証明していただきます。 - 委任状(様式/Word形式)及び代理人の名刺 ※金融機関が代理で申請する場合に必要
※必要に応じて、その他の資料を求めることがあります。
認定基準の緩和により認定を受ける場合
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
これにより認定を受ける際は、上記必要書類の「認定申請書」をそれぞれの様式に変えて申請してください。
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次のいずれかに該当する方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【緩和要件および認定申請書】
緩和要件 | 内容 | 様式 |
---|---|---|
1 | 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較 | 様式4-3 |
2 | 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較 | 様式4-4 |
3 | 最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較 | 様式4-5 |
セーフティネット保証5号認定について
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%の保証を行う制度です。
対象中小企業者
- 主たる事業所が神戸町内にあること。
- イ)又はロ)に該当すること。
イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少している。
ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者。
※セーフティネット保証5号の対象業種については、中小企業庁HPをご確認ください。
必要書類
- 認定申請書 2部(様式第5/Word形式)
※通常様式のみ掲載しております。創業して間もないなどの事情がある事業所の方につきましては、個別にご相談ください。 - 履歴事項全部証明書(写し可)※事業所の目的(業種)が確認できる書類
- 売上減少の事実が確認できる書類
① 最近3か月間の売上高または販売数量が分かる書類
② ①の期間に対応する前年の3か月間の売上高または販売数量が分かる書類
※相違ないことを社印などで証明していただきます。 - 委任状(様式)及び代理人の名刺
※金融機関が代理で申請する場合に必要
※必要に応じて、その他の資料を求めることがあります。
お問い合わせ産業環境課 産業振興係(窓口 13) TEL:0584-27-0178