生活・住居に関する相談
低所得者や高齢者、障がいのある方などで、生活の困りごとや悩みを抱えている方に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行っています。
担当課 | 連絡先 |
健康福祉課福祉係 | 0584-27-0175 |
神戸町社会福祉協議会 | 0584-28-0223 |
日常生活自立支援事業 (社会福祉協議会)
判断能力が不十分な高齢者や障がいのある方が安心して生活を送れるよう、本人と社会福祉協議会の契約に基づき、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、利用料の支払や日常的な金銭管理等を専門員や生活支援員が行っています。
生活福祉資金貸付制度 (社会福祉協議会)
低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を神戸町社会福祉協議会が窓口となって、岐阜県社会福祉協議会が実施主体として行っています。
住宅確保給付金 (県社協西濃支所 0800-200-2532)
離職等により経済的に困窮しており、住宅を喪失している又はその恐れのある方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、一定条件を満たす方に対し、原則3ケ月を限度に住宅費を支給しています。この事業は、岐阜県社会福祉協議会(生活支援・相談センター西濃支所)が行っています。
「住宅確保給付金」(https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13214.html)
フードバンク事業 (社会福祉協議会)
様々な理由でお困りの方への相談支援の過程で、制度の利用を希望され、手続き中だけど、今日明日の食事にも困っている方など、自立に向けた援助が有効と考えられる方を対象に食料支援を行っています。
神戸町社会福祉協議会ホームページ生活困窮者支援調整会議
定着した職業に就けず生活に困窮している低所得者や精神障がいのある方などを対象に、岐阜県西濃事務所福祉課や岐阜県及び神戸町社会福祉協議会と連携して、就労支援や福祉サービスなどへのつなぎのための相談支援を実施しています。
生活保護制度
生活保護は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保護し、その自立を助長する制度です。
生活保護は世帯単位で行い、世帯全員がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
生活保護の利用を希望される方は、健康福祉課福祉係または岐阜県西濃県事務所福祉課までご相談ください。
岐阜県西濃県事務所福祉課 0584-73-1111(内線238)
消費生活相談 [産業環境課(27-0178)]
訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法、霊感商法等での契約トラブル、心当たりのない請求、借金問題などの消費者問題について困っている方に対して、専門の相談員が相談に対応しています。
町営住宅 [建設課(27-0177)]
住宅の確保に困っている方に対して、町営住宅に関する情報提供を実施するとともに、所定の要件を満たす場合、町営住宅への入居が可能です。
空き家バンク
町内にある利活用可能な空き家のうち、所有者が売却・賃貸を希望する物件が登録されています。町HPなどの媒介を通じて広く情報提供しています。