農地改良等の届出

農地改良等の取扱いに関する要綱について

令和3年度より、神戸町農地改良等の取扱いに関する要綱が施行されます。

農地改良とは

「農地改良」とは、「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」のことをいいます。具体的には、農地の埋立てをして田から畑にしたり、上質の土に入れ替え土壌改良することをいいます。

農地改良を行う場合は事前に届出が必要です。

農地改良を行う場合は、事前に農業委員会へ「農地改良届出書」の届け出が必要になります。

工事残土等を処分するための単なる埋め立てや砂利等の採取は「農地改良」にはあたりません。

届出に必要な書類

  • 農地改良届出書
  • 農地改良に係る誓約書
  • 隣地承諾書
  • 位置図

提出部数 各1部

毎月20日までの届出受理分を翌月の委員会で協議します。

農地改良を行う場合の基準

  • 農地改良を行わなければならない必要性が認められること。
  • 事前に隣接地の所有者及び耕作者の同意を得ること。
  • 事業主の所有又は利用する農地には違反がないこと。また、原則として不耕作地がないこと。
  • 面積は農業の規模、営農計画に即した必要最小限とし、1,000㎡を上限とする。ただし、事業主が農業法人等の場合はこの限りではない。
  • 耕土の掘り起こしは、1.5m以内とする。
  • 埋め戻しは環境上悪影響を及ぼす一般廃棄物や産業廃棄物を使用して施工しないこと。
  • 隣地・公道などに雨水及び耕土が流出しない様、適正な処理を行うこと。万が一公共施設等を破損した場合には、自費工事にて修理または改修を行うこと。
  • 改良は受理通知後3ヶ月以内に完了すること。
  • 改良後3年間は農地転用できないものとする。
様式等 ファイル形式
農地改良届出書 PDF形式 Word形式
農地改良に係る誓約書 PDF形式 Word形式
隣地承諾書 PDF形式 Word形式

お問い合わせ産業環境課 産業振興係(窓口13)   TEL:0584-27-0178