税額の計算方法
均等割額の計算
所得の多少にかかわらず、前年中に一定の所得がある場合に一律でかかります。
◆令和5年度まで
6,000円(町民税:3,500円 県民税:2,500円)
- 東日本大震災からの復興に関して実施する防災施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から町民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されています。(平成26年度から令和5年度までの10年間)
◆令和6年度から
5,000円(町民税:3,000円 県民税:2,000円)
- 令和6年度から新たに森林環境税が導入され、年額1,000円が国税として課税されます。
詳しくは森林環境税(国税)について をご覧ください。
- ※岐阜県では、「清流の国ぎふ」づくりを推進するための施策財源として、平成24年度から県民税の均等割額に年額1,000円が加算されています。(平成24年度から令和8年度までの15年間)
詳しくは、岐阜県のホームページをご覧ください。
所得割額の計算
前年中の所得金額に応じてかかり、以下の計算式により決まります。
(所得金額 - 所得控除額) × 税率10%(町民税6%、県民税4%) - 税額控除 = 所得割額
所得金額とは?
前年中(1月1日~12月31日)の収入金額からその収入を得るために要した必要経費を差し引いて求めます。
給与収入のある方は給与所得控除額、公的年金等収入のある方は公的年金等控除額を差し引いて所得金額を求めます。
所得控除とは?
納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引けるものです。
所得控除額一覧表/PDFファイル:117KB
配偶者控除および配偶者特別控除の改正
平成29年度税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。
- 改定が適用される時期
平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の住民税から反映されます。 - 改定内容
1.配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
2.配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。
令和3年度以降の配偶者控除額および配偶者特別控除額一覧表/PDFファイル:284KB
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または生計を一にする配偶者及び親族に係る特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費を支払った場合において、特例の適用を受けることができます。
(支払金額-保険金等補填される額)-12,000円=控除額 (限度額 88,000円)
但し、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
税額控除とは?
税額控除とは、所得割額から差し引くもので、以下のものがあります。
調整控除
税源委譲に伴って生じた所得税と住民税の人的控除額(所得控除額一覧表を参照)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
- 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
次のア、イのいずれか少ない金額の5%(県民税2%、町民税3%)ア、人的控除額の差の合計額
イ、合計課税所得金額 - 合計課税所得金額が200万円を超える場合
次のアからイを差し引いた金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(県民税2%、町民税3%)ア、人的控除額の差の合計額
イ、合計課税所得金額から200万円を控除した金額
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めている場合には、外国で課せられた所得税の額を控除限度額の範囲内で所得割額から差し引きます。
なお、控除限度額を差し引く順番は、①所得税 ②県民税 ③町民税 となります。
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときに、総合課税を選択して確定申告をした場合、その金額に対して下記の率を乗じた金額を差し引きます。ただし、申告分離課税を適用した上場株式等に係る配当所得については、適用されません。
課税雑所得の金額の合計額 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円超の部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | |
利益の配当、剰余金の分配など | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
特定株式投資信託以外の 証券投資信託の収益の分配 |
0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の 収益の分配 |
0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
寄附金税額控除
国や都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち県または町が条例で指定した団体に対して支出した寄附金の合計額が2,000円を超える場合には、寄附金税額控除を受けることができます。
- 「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、控除額に加え、寄附金のうち2,000円を越える部分について特例控除額(個人住民税割の2割を限度)があり、所得税と合せてその全額が控除されます。
- 住民税には、政党等寄附金特別控除等の制度はありません。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
平成21年から令和7年12月31日までに入居された方に対しては、住宅ローン控除適用の対象となります。
- 対象者
- 平成21年から令和7年12月31日までの間に入居された方で、所得税の住宅ローン控除を受け、控除可能額から所得税を引ききれなかった方
- 控除額の計算方法
-
次のいずれか少ない金額を個人住民税の所得割額から控除します。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額×5%または7%(次の表のとおり)
個人住民税における住宅ローン控除 居住年 平成21年1月~平成26年3月 平成26年4月~令和元年9月 令和元年10月~令和2年12月※1 令和3年1月~令和4年12月※1,※2 令和4年1月~令和7年12月 控除限度額 所得税の課税総所得金額×5%(上限9.75万円) 所得税の課税総所得金額×7%(上限13.65万円) 所得税の課税総所得金額×7%(上限13.65万円) 所得税の課税総所得金額×7%(上限13.65万円) 所得税の課税総所得金額×5%(上限9.75万円) 控除期間 10年 10年 13年 13年 ※3 ※1 消費税率10%で購入した方に限ります。
※2 注文住宅は令和2年10月~令和3年9月末まで、建売住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約する必要があります。
※3 新築等の認定住宅等:令和4~7年入居:13年
新築等のその他住宅:令和4・5年入居:13年、令和6・7年入居:10年
中古住宅 :令和4~7年入居:10年 - 手続方法
- 町への手続きや申告は不要です。
初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は所得税の確定申告を、2年目以降は勤務先で年末調整をするか、確定申告を行ってください。
確定申告書や給与支払報告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合があります。 - 対象とならない場合
- 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
所得の減少や他の控除により、翌年度の住民税がかからない場合 など
配当割・株式等譲渡割の控除
一定の上場株式等の配当所得や源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については、平成26年1月から配当割や株式等譲渡所得割として5%(町民税3%、県民税2%)が差し引かれています。
これらの所得は課税と徴収が終了しているので、申告しなくてもよいこととされていますが、申告を行った場合には所得割額から控除します。控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当されます。
平成25年12月までについては、配当割や株式等譲渡所得割として3%(町民税1.8%、県民税1.2%)が差し引かれて います。
お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8) TEL:0584-27-0173