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都市計画
- 都市計画区域とは何ですか?
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都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域として、都市計画法により定められた区域をいい、神戸町は全域(1,878ha)が都市計画区域に指定されています。
神戸町の都市計画区域は、無秩序な市街地を防止し計画的な市街地を図るために、市街化区域(283ha)と市街地調整区域(1,595ha)に分けることができます。
市街化区域と市街地調整区域に分けることを「区域区分」といい、通称「線引き」と言われています。(神戸町の都市計画図はこちらから。)
- 市街化区域・・・市街地を形成している区域、市街化を図るべき区域です。
用途地域により、土地利用の方向が決められています。 - 市街化調整区域・・・市街化を抑制すべき区域で、開発や建築が制限されている区域です。
お問い合わせ建設課 都市計画係(窓口 16) TEL:0584-27-0177
- 市街化区域・・・市街地を形成している区域、市街化を図るべき区域です。
- 用途区域とは何ですか?
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用途地域とは、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。神戸町の市街化区域(283ha)には、12種類の用途地域の内、8種類の用途地域が指定されています。(用途地域別の建築物の高さ制限一覧表はこちらから。)
用途地域 趣旨 第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境を守るための地域です。 第二種低層住居専用地域 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。 第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。 第一種住居地域 住居の環境を守るための地域です。 第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域です。 準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設や店舗などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。 商業地域 主に商業等の業務の利便の増進を図る地域です。 準工業地域 主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域です。 工業地域 主として工業の業務の利便の増進を図る地域です。 工業専用地域 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。 ※グレーの部分は、神戸町の市街化区域(283ha)に指定されている8種類の用途地域です。
お問い合わせ建設課 都市計画係(窓口 16) TEL:0584-27-0177
- 建築基準法第22条区域はありますか?
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建築基準法第22条第1項の規定により指定した区域で、建築物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る区域です。神戸町では、市街化区域のうち商業地域を「準防火地域」に指定しており、防火地域の指定はありません。市街化区域のうち商業地域以外を法第22条区域に指定しており、市街地の不燃化を図っております。(法第22条区域及び準防火地域はこちらから。)
※防火地域及び準防火地域とは、市街地から火災の危険性を防ぐために、建物を構造の面から規制する地域です。防火地域は、商業業務地など、市街地の中心部で、建物の密集度が特に高く、火災の危険度が高い地域に定めます。また、準防火地域は、市街地の中心に近く、建物の密集度が高く、建物を耐火又は防火構造とする必要がある地域などにおいて定めるものです。(法第22条区域の規制についてはこちらから。)お問い合わせ建設課 都市計画係(窓口 16) TEL:0584-27-0177
- 神戸町の都市計画区域内の白地地域(調整区域)の建築形態は?
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都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域(白地地域)の建築物の形態規制については、これまで、高容積の建築物が許容される容積率400%、建ぺい率70%が県内一律に指定されてきましたが、現実には戸建て住宅が立地する地域、農業用施設や小規模な店舗等が混在する地域など、低密度な土地利用が進んでいる地域が相当数出てきています。
こうした土地利用の中に、いったん高容積の建築物が建築された場合、周辺の低密度な建築物との間で日照等の相隣関係上の問題や交通の局所的混乱を招く等の問題が想定されることから、現状の土地利用に適した容積率や建ぺい率等の形態値に変更指定し、平成16年4月から施行しております。
神戸町の白地地域(調整区域)の建築形態は、分類記号Ⅳ区域になります。
(詳細についてはこちらから。)お問い合わせ建設課 都市計画係(窓口 16) TEL:0584-27-0177
- 神戸町ではどんな地図を販売していますか?
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産業建設課で次の地図を販売しております。
図面名 縮尺 値段 地形図 1/25,000 @ 60円/枚 1/10,000 @200円/枚 1/ 2,500 @200円/枚 @200円/枚 都市計画図 1/25,000 @500円/枚 お問い合わせ建設課 都市計画係(窓口 16) TEL:0584-27-0177
- ばら公園いこいの広場へはどうやって行けばいいですか?
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→大垣方面より
( 車 )国道21号線楽田町交差点を北へ、
県道212号を北進(約3.5㎞)、
看板を目印に西へ(約1㎞)→岐阜方面より
( 車 )県道53号丈六道中交差点を南へ、
町道を南進(約2km)、看板を
目印に東へ(約150m)→JR大垣駅より
(電 車)養老鉄道『広神戸駅』下車、徒歩25分 →JR大垣駅より
(バ ス)名阪近鉄バス大垣大野線、大野バスセンター行き『瀬古停留所』下車、
徒歩3分お問い合わせ建設課 都市計画係(窓口 16) TEL:0584-27-0177
- 「ふるさと」は出身地ということなのでしょうか?
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「ふるさと納税寄付金制度」の中では「ふるさと」の定義はありません。そのため、出身地でなくても構いません。 どの地方公共団体への寄附でも対象となります。
お問い合わせまちづくり戦略課 地域創生係(窓口 20) TEL:0584-27-0172
- 「ふるさと納税寄附金制度」は税金を納めることなのでしょうか?
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「ふるさと納税寄附金制度」とは税金を納める行為ではありません。 ふるさとに直接納税するものではなく、地方公共団体に寄附をしていただいた場合に、住民税と所得税が控除される制度のことです。
お問い合わせまちづくり戦略課 地域創生係(窓口 20) TEL:0584-27-0172
- 「ふるさと納税寄附金制度」を利用するにはどうしたらいいですか?
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はじめに申込書に必要事項を記入して申し込みをしてください。申込書は、ホームページからダウンロードすることもできます。
お問い合わせまちづくり戦略課 地域創生係(窓口 20) TEL:0584-27-0172
- 農地を取得したいのですが、許可が必要ですか?
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農地を耕作の目的で所有権等の権利を取得しようとする時は、農業委員会の許可が必要になります。
ただし、権利が移動できない場合として、- 権利取得後に耕作すると認められない場合
- その他、農地の権利移動が適当でない場合
があります。
お問い合わせ産業環境課 産業振興係(窓口 13) TEL:0584-27-0178
- 農地を農地以外のものに転用する時は、許可が必要ですか?
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農地を農地以外のものに転用する時は県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、農地を転用できない場合として、- 農業振興地域の農用地区域の農地を転用する場合
(農用地区域から除外されている農地は除く) - 農地取得後3年未経過の農地(相続等は除く)
- 都市計画法、建築基準法等ほかの法令により、許認可を要する場合で、その許認可の見込みがない場合
- その他、農地転用が適当でない場合
があります。
お問い合わせ産業環境課 産業振興係(窓口 13) TEL:0584-27-0178
- 農業振興地域の農用地区域の農地を転用する場合