減額制度について
- バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
- 耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
- 省エネ(熱損失防止)改修工事等を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上のためのバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告により原則改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
1.減額される家屋
以下の全ての要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であり、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること。
-
令和13年3月31日までに、次のいずれかのバリアフリー改修工事が行われていること。
- (1)通路、出入口の拡幅
- (2)階段の設置または勾配の緩和
- (3)浴室の改良
- (4)便所の改良
- (5)手すりの取付け
- (6)床の段差の解消
- (7)引き戸への取替え
- (8)床表面の滑り止め化
- 1戸あたりのバリアフリー改修工事に要した費用の補助金等を除いた自己負担額が、50万円を超えていること。(上記、バリアフリー工事以外の工事費用は除く。)
-
申告時のバリアフリー工事を行った住宅に次のいずれかの方が居住していること。
- (1)賦課期日(1月1日時点)における年齢が65歳以上の方
- (2)介護保険法上の要介護または要支援の認定を受けている方
- (3)障がいのある方
- 新築住宅に対する減額や耐震改修に対する減額など他の減額措置を同時に受けていないこと。また、以前にバリアフリー改修に対する減額措置を受けていないこと。ただし、省エネ改修工事に対する減額との同時適用は可能です。
2.減額される範囲
以下のように住宅の固定資産税が減額されます。
- ●延床面積が100平方メートル以下の場合
- 居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
- ●延床面積が100平方メートルを超える場合
- 100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額
3.減額される期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度
4.申告手続
■申告できる人
- 納税義務者
- 納税管理人
- 1および2の代理人(ただし、委任状が必要です。)
■申告する場所
神戸町役場税務課固定資産税担当へ提出してください。
■提出する書類
- バリアフリー改修に伴う住宅(減額)申告書
- 要件を満たすバリアフリー改修工事が行われたことおよび工事費用が確認できる書類(バリアフリー改修工事に係る明細書(工事の内容および費用を確認できるもの)および領収証など)
- バリアフリー改修工事を行った住宅にその方が居住していることが確認できる書類(住民票の写し、介護被保険者証の写し、障害者手帳の写しなど)
■申告期間
耐震改修工事の完了した日から3ヶ月以内 (やむを得ない理由により3ヶ月以内に申告できない場合は、その理由を申告書に記入してください。)
バリアフリー改修に伴う住宅減額申告書 (参考)国土交通省 「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
住宅の耐震改修工事を行った場合、申告により原則翌年度分の家屋に係る固定資産税の2分の1(耐震改修工事を行ったもので認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2)が減額されます。
1.減額される家屋
以下の全ての要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること。
- 令和13年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が完了していること。
- 1戸あたりの耐震改修工事に要した費用の額が、50万円を超えていること。(上記、耐震改修以外の工事費用は除く。)
- 新築住宅に対する減額、バリアフリー改修に対する減額や省エネ改修に対する減額など他の減額措置を同時に受けていないこと。また、以前に耐震改修に対する減額措置を受けていないこと。
- 認定長期優良住宅に該当する場合は、住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
2.減額される範囲
以下のように住宅の固定資産税が減額されます。
- ●延床面積が120平方メートル以下の場合
- 居住部分に対する固定資産税額の2分の1もしくは3分の2を減額
- ●延床面積が120平方メートルを超える場合
- 120平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の2分の1もしくは3分の2を減額
3.減額される期間
耐震改修工事が完了した翌年度
4.申告手続
■申告できる人
- 納税義務者
- 納税管理人
- 1および2の代理人(ただし、委任状が必要です。)
■申告する場所
神戸町役場税務課固定資産税担当へ提出してください。
■提出する書類
- 耐震基準適合住宅減額申告書
- 要件を満たす耐震改修工事であることの証明書
- 要件を満たしていることが確認できる工事費明細書
- 認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
■申告期間
耐震改修工事の完了した日から3ヶ月以内
(やむを得ない理由により3ヶ月以内に申告できない場合は、その理由を申告書に記入してください。)
(参考)国土交通省 「耐震改修に係る固定資産税の減額措置」
省エネ(熱損失防止)改修工事等を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
一定の省エネ(熱損失防止)改修工事等を行った場合、申告により原則翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1(改修工事等を行ったもので認定長期優良住宅に該当することとなった場合、固定資産税の3分の2)が減額されます。
1.減額される家屋
以下の全ての要件を満たしている住宅について、申告していただくことにより減額します。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)で、改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であり、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること。
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令和13年3月31日までに、現行の省エネ基準に新たに適合する次の工事が完了していること。
- (1)窓の断熱改修工事(必須)
- (2)床等の断熱改修工事
- (3)壁の断熱改修工事
- (4)天井等の断熱改修工事
- 1戸あたりの省エネ改修工事に要した費用の補助金等を除いた自己負担額が、60万円を超えていること。または断熱改修工事に係る費用が50万円を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えていること。
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申告時のバリアフリー工事を行った住宅に次のいずれかの方が居住していること。
- 新築住宅に対する減額や耐震改修に対する減額など他の減額措置を同時に受けていないこと。また、以前に省エネ改修に対する減額措置を受けていないこと。ただし、バリアフリー改修工事に対する減額との同時適用は可能です。
2.減額される範囲
以下のように住宅の固定資産税が減額されます。
- ●延床面積が120平方メートル以下の場合
- 居住部分に対する固定資産税額の3分の1もしくは3分の2を減額
- ●延床面積が120平方メートルを超える場合
- 120平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1もしくは3分の2を減額
3.減額される期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度
4.申告手続
■申告できる人
- 納税義務者
- 納税管理人
- 1および2の代理人(ただし、委任状が必要です。)
■申告する場所
- 固定資産税省エネ改修(熱損失防止改修)減額申告書
- 要件を満たす熱損失防止改修工事であることの証明書
- 要件を満たしていることが確認できる工事費明細書
- 補助金の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことを確認することができる書類
- 認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
■申告期間
耐震改修工事の完了した日から3ヶ月以内
(やむを得ない理由により3ヶ月以内に申告できない場合は、その理由を申告書に記入してください。)















