神戸町元気な中小企業・小規模事業者サポート補助金のご案内

神戸町では、神戸町商工会との連携により、町内事業者の販路開拓・拡大、業務効率化、生産性・付加価値向上、新分野展開など様々な活動に係る経費の一部を補助します。


対象となる方

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
  • 町内に事業所を有する法人または個人で今後も町内で引き続き事業活動を営む予定である者
  • 町税等の滞納がないこと
  • 神戸町商工会の会員または会員になる見込みのある者
  • 神戸町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員でないこと
  • 同一年度に当補助金及び神戸町特産品開発補助金を受けていない者

補助対象となる経費

●機械装置等
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費を対象とし、通常の事業活動のための費用や単なる取替更新の費用は対象外とします。


●新商品開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費を対象とします。
※申請前や交付決定前に実施した事業や、他の補助金等を受けた経費については、補助金の対象外となります。

補助率

対象経費の5分の1で、最大10万円  ※1事業者同一年度1回限り

補助金交付までの流れ

1.交付申請

事業予定内容や実施効果を明記した事業計画を作成し、補助金を申請します。申請の受付窓口は、神戸町商工会です。

2.町より交付決定

内容を審査し、適当であると認めるときは決定通知書により通知します。(適当でないとした場合は不交付決定通知書により通知します。)

3.事業実施

交付申請時に立てた計画に基づき、事業を実施してください。

4.実績報告

事業実施内容や、実施後の効果を明記した事業実施報告書を提出し、事業結果を報告していただきます。報告書の提出先は神戸町商工会です。

5.町より確定通知

内容を審査し、適当と認めた場合は確定通知書により通知します。

6.請求書を提出

確定通知を受けた補助金の交付請求にあたり、請求書を提出(様式第9号) を提出してください。

7.町より補助金振込

請求書にて指定された口座に補助金をお振込みします。

※交付決定を受けた後で事業内容を変更または中止する場合は、変更交付申請が必要です。 変更交付等申請書(様式第5号)を提出してください。

申請場所・申請の期限

申請受付場所 神戸町商工会
申請期限 補助金を受けようとする年度の12月の最終開庁日
実績報告の期限 補助金を受けようとする年度の 2月の最終開庁日

詳しくはこちらの交付要綱(PDF)をご覧ください。

お問い合わせ産業環境課 産業振興係(窓口13)    TEL:0584-27-0178
申請・受付窓口神戸町商工会                                TEL:0584-27-4185