道路・水路に関する申請(法定外公共物占用)

申請の概要

町が管理している法定外公共物の敷地内に施設・工作物を新築し、継続して使用するために占用すること若しくは改築及び除去する場合は、町の許可を受ける必要があります。
なお、占用にあたっては、占用料が発生する場合があります。
占用物件については、占用者が維持管理を行う義務があります。適切な維持管理のご協力をお願いします。

法定外公共物とは

  • 道路法を適用しない道路及びその附属物のこと。
  • 河川法を適用又は準用しない河川及びみぞ、水路、湖沼、ため池、堤等並びにこれらの附属物

許可を要する事項の具体例

  • 通路橋の架設
  • 排水管の設置
  • 草止めコンクリート施工
  • アスファルト舗装施工(認定外道路等)
  • 法面埋め立て工事(認定外道路等)    など

申請書等様式

添付書類(法定外公共物占用等許可申請の場合)

  • 位置図
  • 公図(写)
  • 現況平面図(1/100から1/500程度)
  • 丈量図(1/100程度)
  • 現況写真
  • 道水路占用(自費工事)に係る同意書(自治会長の自署又は押印が必要ですので、自治会長の連絡先・住所の問合せを行う事。水路が関わることについては土地改良区理事の同意も必要です。)
  • 工作物の縦断面図、横断面図、構造図、設計図(1/100程度)
  • その他必要書類

注意事項

  • 申請書に上記の書類等を添付し2部提出してください。
  • 工事が完了しましたら工事完了届(1部)を提出してください。工事完了届には、工事工程写真、完成写真を添付してください。
  • 申請書提出から許可書発行までの標準処理期間は10日程度です。

お問い合わせ産業建設部 建設課 管理係 (窓口17)   TEL:0584-27-0177