よくある質問

下記アイコンをクリックすると、該当する場所が表示されます。

下記に表示されているのは「税金」です。

税金

質問部分をクリックすると回答が表示されます。

個人の住民税

私はサラリーマンですが、給与収入以外に雑誌の原稿料収入があり、その所得金額は15万円です。所得税の場合は、20万円以下であれば確定申告が不要と聞いていますが、町・県民税の申告は必要ですか?

町・県民税の申告書は、提出してください。

所得税では、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が、20万円以下の場合には、確定申告が不要とされています。

これに対して、町・県民税には、所得税のような源泉徴収制度がなく、給与所得と他の所得を合算して税額計算します。 そこで、給与所得以外の所得がある場合には、その所得額の多少にかかわらず、町・県民税の申告をしていただくことになります。

なお、所得税の確定申告をされた場合には、町・県民税の申告をする必要はありません。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私の父は、今年の9月に死亡しましたが、父の町・県民税はどうなるのでしょうか?

相続された方に納税していただきます。

個人の町・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある方に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。

したがって、年の途中で死亡された方の町・県民税についても、その年度分は納めていただかなければなりません。つまり、あなたのお父さんの今年度分の町・県民税については、相続をした方が、その納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。

なお、今年中に死亡された方に対しては、来年度分の町・県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは、税務署にお問い合わせください。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

去年までは収入はなく、今年になってから就職しましたが、町民税・県民税は課税されますか?

今年度は課税されません。来年度は課税されます。

町民税・県民税は、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、今年度の課税が決定されます。したがって、今年になってから就職した(収入が発生した)今回のケースでは、今年度は課税されません。

なお、翌年度は、今年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私はサラリーマンで、毎月の給与から町・県民税が差し引かれています。 税金の申告をしたことがないのに、町・県民税の税額はどのように計算されているのですか?

勤務先から提出される「給与支払報告書」に基づいて計算しています。

毎年、年末近くになりますと、それぞれの事業所において年末調整という手続きが行われます。 これは、給与所得者の所得税の精算をするためのものです。1年間(1月から12月)の給与支払額や、この年末調整の際にあなたが勤務先に提出した 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」などに基づいて、所得控除額や所得税の源泉徴収税額などが計算されます。 それらの内容を記載した源泉徴収票は、勤務先からあなたに交付されることになります。

また、この源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」が、あなたの勤務先から役場に提出されることによって、町・県民税の申告がされたことになっているのです。

ただし、年の途中で退職したために、年末調整ができなかった場合や、年末調整が済んでいても、給与所得以外に20万円を超える不動産所得などがある場合、 または、医療費控除や雑損控除を受けようとする場合などは、税務署で確定申告をしていただく必要があります。

なお、給与所得以外に確定申告をする必要がない所得(20万円以下)がある場合は、町・県民税の申告をしていただく必要があります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私は、今年の4月にA市から神戸町に引っ越してきました。ところが、6月になってA市から市・県民税の納税通知書が、神戸町の自宅へ送られてきました。 このままA市へ納めればよいのですか。それとも神戸町へ納めるのですか?

今年の1月1日に住んでいた市町村(この場合はA市)に納めていただきます。

個人の町・県民税は賦課期日(課税になる年の1月1日)現在に住所のある市町村にその年度の税額を全額納めていただきます。 したがって、年の途中に住所が変わっても、その年度分の町・県民税の納税先が変わることはありません。

あなたの場合、賦課期日現在にはA市に住所がありましたので、この年度分の市・県民税は、神戸町ではなくA市において課税されます。 ですから、A市の納税通知書でA市へ納めていただきます。

また、あなたが、引き続き来年の賦課期日以降にも神戸町に住んでおられる場合には、来年度分の町・県民税は神戸町で課税されることになります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私は、昨年11月にB市から神戸町に引っ越しましたが、住民登録はB市のままです。 今年度分の町・県民税は、どちらの市町に納めるのでしょうか?

実際に生活している市町村(この場合は神戸町)に納めていただきます。

住所とは、その人の日常生活の状況等から総合的に判断して、生活の本拠地(生活の場所的中心)を言います。

原則として、住所の認定は、住民基本台帳に記録(住民登録)されているかどうかによります。 ただし、その記録がないときでも、1月1日の賦課期日現在、実際に居住している場所が住所と認められる場合がありますので注意してください。

あなたの場合、住民基本台帳に記録がなくても、賦課期日現在、実際に神戸町が生活の本拠地であれば、今年度分の町・県民税は神戸町に納めていただきます。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

町・県民税を給料から天引きされている状態で、仕事をかわった(転職した)場合、町・県民税の手続きはどうすればいいですか?

再就職先の経理の方を通じて申し出てください。

会社を退職し、町民税・県民税を給与から差し引くことができなくなった場合には、その分の税額の納税通知書がご本人に送付されます。 再就職先の会社で、継続して町民税・県民税を給与から差し引くことを希望される方は、再就職先の会社の経理の方を通じて申し出てください。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私は、昨年の11月に会社を退職しました。 今まで町・県民税は、給与から天引きされていましたが、町・県民税の残額については、今年の1月に送られてきた納税通知書で納めました。 ところが、退職後は所得がありませんが、今年の6月になって、町・県民税の納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?

町・県民税は前年の所得に対して課税されますから、今年度も町・県民税は課税されます。

個人の町・県民税は前年の1月から12月の間の所得に対して課税されます。 給与所得者の場合は、原則として、1年間の税額を12回に分けて毎年6月から翌年の5月までの毎月の給与から差し引かれます。 この間に退職すると、退職してから翌年の5月分まで(給与から引くことができなくなった残り)の税額にかかる、町・県民税の納税通知書が町から送られてきますので、これで納めていただきます。

また、希望すれば、給与・退職手当等から一括で翌年5月までの町・県民税を差し引いたり、再就職した会社の給与から引き続き差し引いたりすることもできます。
〔ただし、翌年の1月1日から、4月30日までに退職された場合は、納税者からの申し出がなくても5月分までの残りの税額を一括徴収することになっています。 この場合は、その方に支払われるべき給与・退職手当等の合計額が残りの税額を超えるときに限ります。〕

あなたの場合、今年の1月に送付された納税通知書で納めていただいた税額は、退職により給与から引くことができなくなった残りの税額です。 この税額は、昨年度の町・県民税であり、一昨年の所得に対して課税されたものです。

また、今年の6月に送付された納税通知書は今年度に納めていただく町・県民税です。この税額は、昨年の所得に対して課税されたものになります。 個人の町・県民税は前年の1月から12月の間の所得に対して課税されますが、 あなたの場合、退職後の給与所得がありませんので、昨年の1月から退職時(11月)までの給与所得に対して課税されています。
※このQ&Aは、給与以外に他の所得がない場合を説明しています。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私の妻はパートで働いていますが、妻の年収がどのくらいの金額までなら私の配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか? また、妻自身の税金についてはどうなりますか?

まず、配偶者控除については、奥様の所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)であれば控除を受けることができます。 また、配偶者特別控除については、奥様の所得が38万円を超え76万円未満(給与収入で103万円を超え141万円未満)であれば控除を受けることができます。 ただし、配偶者特別控除は、配偶者の所得に応じて段階的に控除されます。

なお、配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受けることはできません。

次に、奥様自身の税金についてですが、所得税においては所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)、 町・県民税においては前年中の所得が28万円以下(給与収入で93万円以下)であれば課税されません。

表にまとめると次のようになります。

妻のパート収入 夫の配偶者控除 夫の配偶者
特別控除
妻自身の税金
所得税 町・県民税
所得割 均等割
93万円以下 受けられる 受けられない かからない かからない かからない
93万円超え
100万円以下
受けられる 受けられない かからない かからない か か る
100万円超え
103万円以下
受けられる 受けられない かからない か か る か か る
103万円超え
141万円未満
受けられない 受けられる か か る か か る か か る
141万円以上 受けられない 受けられない か か る か か る か か る

<非課税の範囲>
◇均等割も所得割もかからない人

  • 生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人

◇均等割がかからない人
   前年の合計所得金額が次による額以下の人

  • 扶養親族等のない人   28万円
  • 扶養親族等のある人   28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円

◇所得割がかからない人
   前年の合計所得金額が次による額以下の人

  • 扶養親族等のない人   35万円
  • 扶養親族等のある人   35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

住宅ローン控除が適用できるかどうかを判断する目安は何でしょうか?

給与所得者の方については、「給与所得の源泉徴収票」摘要欄に「居住開始年月日」と「住宅借入金等特別控除可能額」の記載があり、「給与所得控除後の金額」が「所得控除の額の合計額」より大きく、 「住宅借入金等特別控除可能額」が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」よりより大きい場合に、町・県民税の住宅ローン控除の対象となります。

また、個人事業者の方については、「確定申告書」2表の特例適用条文等の欄に「居住開始年月日」が記載されており、また「課税される所得金額」があり、「住宅借入金等特別控除」が税額控除前の税額より大きい場合に対象となります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

住宅ローン控除は最大で、平成何年度の町・県民税まで適用できますか?

所得税の住宅ローン控除の適用最終年の翌年度の町・県民税まで適用を受けられる可能性があります。 例えば、平成11年に入居した方の場合、所得税の控除期間は15年であるため、平成26年度の町・県民税まで適用の可能性があり、平成21年に入居した方の場合は控除期間が10年のため、平成31年度までとなります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

住宅ローン控除分の町・県民税は、いつ還付されますか?

町・県民税の住宅ローン控除は、所得税の年末調整や確定申告のような還付という方法ではなく、その年の町・県民税(通常6月にご通知します)から税額控除として差し引く方法で行われます。 なお、給与からの特別徴収の場合は、お勤めの事業所を通じて送付する「町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」内の「税額控除」欄に、個人納付の場合は、「町民税・県民税(普通徴収)納税通知書」内の「住宅借入金控除額」欄に記載されていますのでご確認ください。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

平成14年が入居開始で、平成21年中にローンを完済しました。 平成22年度において町・県民税の住宅ローン控除の適用は受けられますか?

適用は受けられません。 町・県民税の住宅ローン控除はあくまでも所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合、もしくは控除しきれない額が増大した場合に適用されるからです。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

平成19・20年中に入居開始した場合には適用は受けられないのでしょうか?

適用は受けられません。 平成19・20年に入居した場合は、所得税において、住宅ローン控除「従来の方式(期間10年間)」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(期間15年間)」 のいずれかを選択することができる特例が設けられています。 詳しくは、所轄の税務署(大垣税務署)にお尋ねください。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私は、給与収入のみのサラリーマンです。 平成20年度と21年度は、町・県民税の住宅ローン控除を受けるために役場へ住宅借入金等特別税額控除申告書と年末調整済みの源泉徴収票を提出しました。 「平成22年度から申告は不要になった」と会社でききましたが、自分で何も手続きしなくても町・県民税の住宅ローン控除が受けられるのですか?

平成22年度から住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要になりました。 ただし、住宅ローン控除を受けるためには、従来どおり、勤務先で年末調整をしていただく必要があります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私は、自営業を営んでおり確定申告をしています。 平成20年度と21年度は、町・県民税の住宅ローン控除を受けるために税務署で確定申告書と住宅借入金等特別税額控除申告書を提出しました。 平成22年度からは自分で何も手続きしなくても町・県民税の住宅ローン控除が受けられるのですか?

平成22年度から住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要になりました。 ただし、住宅ローン控除を受けるためには、従来どおり、確定申告書を税務署に提出し、所得税の住宅ローン控除を受ける必要があります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

寄附した後、税金の軽減を受けるための手続きの方法を教えてください。

所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする場合は、所得税の確定申告が必要になります。 確定申告についての詳細は、お近くの税務署にお尋ねください。

なお、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば、住民税の軽減を受けることができます。 (サラリーマン、年金受給者等で、寄附金控除のみの適用を受ける場合は、簡易な申告書を提出すればよいこととなっています。) ただしこの場合、所得税での税金の軽減は受けられません。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

複数の都道府県・市区町村に寄附をすることは可能ですか?

可能です。寄附先の団体数に制限はありません。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私は、今年8月に住所地のA市が条例で指定した団体に寄附を行い、同じ年の10月にB市に引越したのですが、B市はこの団体に対する寄附金を条例により指定していません。 この場合、税金は軽減されますか?

この場合、住民税の軽減は受けることは出来ません。

寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村が、寄附先の団体に対する寄附金を条例指定していることが必要となります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私は今年の8月1日に所得税及び住民税の寄附金控除の対象となる寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつの分からなのですか?

今年中に行った寄附については、翌年6月以降に通知する翌年度の住民税の課税分からになります。

なお、所得税については、今年分の所得税の課税分からになります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

どういった都道府県・市区町村が寄附先の対象となるのですか?出身地や過去の居住地などに限られるのですか?

全都道府県・全市区町村が対象となり、自由に選ぶことができます。出身地や過去の居住地などに限定されていません。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

均等割を算定する際の従業者の範囲は?

神戸町内の事業所等に勤務し、給与の支払いを受ける人です。

均等割を算定する際の「従業者」とは、「神戸町内の事務所等に勤務し、俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける人」のことです。 従って、寮などに勤務する人も従業者となります。

また、会社の役員は、一般的に従業者に含めませんが、上記のような給与の支払いを受ける役員は従業者に含めます。 上記のような給与の支払いを受けない役員は、均等割の人的設備となっても、ここでいう従業者には含めません。

なお、従業者の数を算定する際は、原則として事業年度末日現在で勤務する人数となります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

法人の住民税

均等割を算定する際の従業者の数は、法人税割の課税標準の分割基準の従業者数と同じですか?

原則として同様ですが、次の点において異なります。

法人税割の課税標準の分割基準となる従業者は、事務所等の従業者であり、寮などの従業者は含まれません。 算定期間の中途で事務所等を新設または廃止した場合や算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所等の場合には、計算の特例があります。 均等割の従業者数の算定にはこの特例は適用されません。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

事業年度の中途で廃止した法人では実際にはどのように計算するのですか?

次のような場合、

  • 事業年度 4月1日~3月31日
  • 事業年度末日の従業者数 35人
    (X市に所在するものとします)
  • 神戸町内の事務所等の廃止の日 7月20日
  • 廃止の月の前月末の神戸町の従業者数 11人
  • 法人税額 240万円
  • 資本等の金額 1,000万円

以下のように計算します。
■月数計算
事業年度開始の日から廃止の日までは3ヶ月と20日ですから
 法人税割 4ヶ月(1ヶ月未満の端数は切上げ)
 均等割 3ヶ月(1ヶ月未満の端数は切捨て)
■神戸町の法人税割の分割人数
 11人(廃止の日の前月末人数)÷12ヶ月×4ヶ月=3.666...人
 1人未満の端数を切り上げ、4人とします。
■法人税割を計算する上での全従業者数
 4人(神戸町分)+35人(X市分)=39人
■法人税割額の計算
 240万円÷39人×4人=246153.846...円
 課税標準額は246,000円となります。(千円未満の端数切り捨て)
 246,000円×12.3%=30,258円→30,200円となります。
■均等割額の計算
 均等割は、事業年度末日現在で判定しますので、
 資本等の金額 1,000万円
 事業年度末日現在の神戸町の従業者数 0人(50人以下となります)
 従って、適用される均等割額は50,000円となります。
 50,000円×3ヶ月÷12ヶ月=12,500円となります。
■法人町民税額
 30,200円+12,500円=42,700円となります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

事業年度の中途で神戸町内の事務所等を閉鎖し、事業年度末日には神戸町に事務所等はありません。法人町民税はどうなりますか?

法人税割、均等割とも月割計算をして申告納付する必要があります。

月数は暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

固定資産税

地価が下落しているのに、私の土地の固定資産税が下がらないのはなぜですか?

土地の固定資産税は資産価値(土地の評価額)に応じて税額を納めていただいており、本来、同じ資産価値であれば同じ税額を納めていただくことになりますが、 過去の経緯から、現状ではまだ本来納めるべき税額に達していない土地があります。このような土地については、税負担の均衡化を図るため、税額が下がらない場合もあります。 なお、本来納めるべき水準に達した後は、地価の下落に応じて税額も下がることになります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

決算が赤字で法人税額が発生しませんでしたが、法人町民税はどうなりますか?

法人税割は不要ですが、均等割の申告納付が必要となります。

法人税割は、法人税額に対して税率(神戸町では現在12.3%)を掛けた額になりますので、法人税額が0の場合は法人税割も0になります。 ただし、均等割の申告納付はしていただく必要があります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私は、昨年8月に一戸建住宅を取り壊して駐車場にしました。今年は昨年に比べて固定資産税が高くなりましたが、どうしてですか?

あなたの土地の場合、昨年度までは住宅用地として課税標準の特例(軽減措置)が適用されていましたが、 今年の1月1日(賦課期日)現在は、住宅を取り壊し、駐車場として利用されていたため、今年度は住宅用地の特例が受けられなくなったものです。

昨年に比べて固定資産税が高くなったのは、住宅を取り壊したことによる税額の減よりも、 あなたの土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の増の方が、大きかったことによるものと思われます。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

新築した家の税額はどのように決まるのですか?

新築(増築)された家屋について、最初に一度、家屋調査を行います。これは家屋の屋根や外壁、内壁などに使われている資材や、電気、給排水設備などの状況を調査するものです。 調査した家屋について、国が示す「固定資産評価基準」に基づいて評価額を算出します。 家屋の場合、評価額が課税標準額となりますので、課税標準額(=評価額)に税率を乗じて税額を算出します。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

家を新築したのですが、固定資産税はいつから課税されるのですか?

家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)にある家屋について、翌年度に課税します。したがって、年の途中で新築(増築)された場合には、翌年度から課税となります。

なお、新築(増築)された場合、課税するにあたり最初に一度、家屋調査を行いますので、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

簡易な物置を設置しましたが、課税されるのですか?

課税の対象となる家屋は、「屋根及び三方以上を囲んだ壁等があり、基礎等で固定されているもの」です。 よって、ご質問の物置がこの要件に該当すれば課税となります。

なお、同じ簡易な物置でも基礎等で固定されておらず、単に置いてあるだけのものや、カーポートのように屋根はあるが壁が無いものは課税の対象とはなりません。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

4年前に住宅を新築しましたが、今年度から家屋の税金が高くなりましたが、なぜですか?

新築住宅に対しては、固定資産税を減額する制度があります。一定の要件を満たせば、新たに課税されることとなった年度から3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)に限り、120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。 したがって、あなたの場合、これまで3年間、家屋に対する固定資産税が減額されていましたが、軽減期間が終了したため、本来の税額を納めていただくことになったわけです。

今年の1月10日に古い家を取り壊しましたが、今年度の固定資産税が課税されていますが、なぜですか?

家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)にある家屋について、翌年度に課税します。 したがって、年の途中で取り壊された場合でも1月1日(賦課期日)に存在するため、翌年度も課税となります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

雑貨店を営むものですが、償却資産としては看板(40万円で購入)と陳列棚(35万円で購入)が該当しますが申告は必要なのですか?

取得価額が合計75万円ですので課税標準額は更に減価した額となります。課税標準額が150万円未満の場合は免税点未満となり税金はかかりませんが、申告をしていただく必要があります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

賃貸ビル等の家屋にテナントが取り付けた特定付帯設備とは、どのようなものが該当するのでしょうか?

賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方が、事業を営むために取り付けた電気、ガス、給排水、衛生設備等や外壁、内壁、天井、造作、床仕上げおよび建具などが特定付帯設備に該当します。

また、内装費として計上された費用も償却資産に該当します。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

耐用年数を経過し、残存簿価1円まで減価償却が終わった減価償却資産も、償却資産の申告をするのですか?

法人税法又は所得税法上、減価償却が終わり残存簿価だけが計上されている資産についても、本来減価償却できる資産に変わりなく、 その資産が事業に使用できる状態におかれている限り課税客体となるため申告が必要になります。

なお、固定資産税における評価額の最低限度額は、取得価額または改良費の額の100分の5に相当する額です。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

償却資産の取得価額を算定する場合、消費税額についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?

法人税又は所得税において、税抜経理方式を採用している場合には消費税額を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合には含んだ金額となります。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私は、今年の2月に土地と家屋を売りましたが、固定資産税の納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?

固定資産税は、その年の1月1日現在の登記簿に登記されている所有者に課税されます。 つまり、1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている人は、たとえ、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の税金は全額課税されます。

なお、このような場合は、実際の税金の支払方法について売主と買主との間で契約書等で取り決めることが多く行われています。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

私の父は、今年6月に亡くなりましたが、 父名義の土地・家屋にかかる来年度分以降の固定資産税はどうなるのでしょうか?なお、相続人は、母と弟と私の3人です。

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿上の所有者に課税されます。

登記簿上の所有者が亡くなられて、賦課期日までに相続登記ができない場合は、土地・家屋を現に所有している者(相続人等)が税金を納めることとなります。

相続人が複数で各相続分が確定していない場合は、相続人全員の共有財産として相続人が連帯して納めていただくことになります。

相続人は、相続人代表者指定届を提出してください。なお、この届は税務署の相続税や法務局の相続登記とは関係ありません。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

先月なくなった父の固定資産を兄弟3人の共有で年内に相続登記する予定ですが、その場合はどのように課税されますか?

納税通知書は、共有代表者あてに送付します。

共有物は、納税者が連帯して納税義務を負うと、地方税法に規定されていますので、法務局から登記の異動通知が届いた時点で、税務課において共有代表者(共有の固定資産税を代表して納めていただく方) を一定の基準(持分の多い方、町内に居住の方等)で決めさせていただいています。

納税通知書については、個人所有の固定資産とは別に作成し、共有代表者あてに送付させていただきますので、共有代表者の方は共有者を代表して納めてください。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

火災などの災害にあった場合、固定資産税はどうなりますか?

火災や風水害、震災などで固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税を減免する制度が設けられています。 減免申請されますと、災害発生の日以降の納期分の税額がその被災の程度に応じて減免されます。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

軽自動車税

友人に、原付バイクを4月に譲ったのですが、手続きはどうしたらよいですか?

軽自動車税は、4月1日に軽自動車等を所有(登録)している人に課税されます。 したがって今年度はあなたに課税され、来年度からはそれを譲り受けたあなたの友人に課税されることになります。

ただし、名義変更の申告をしないと、来年度もあなたに課税されますので必ず申告をしてください。

なお、軽自動車税には月割課税制度がありませんので、年度途中で廃車されても払戻しはありません。
申請書     軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
              軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
持ち物      印鑑(朱肉を使用するもので、旧所有者・新所有者の印鑑)
              標識交付証明書(無い場合は窓口でお伝えください。)
              ナンバープレート(ナンバープレートを変更する場合)

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

原付バイクを持って引越してきましたが、手続きはどうしたらよいですか?

他市町村ですでに廃車手続が済んでいる場合にはその「廃車証明書」を、 まだ廃車手続をしていない場合には、今付いている他市町村の「ナンバ-プレ-ト」と「標識交付証明書」を持って神戸町で新しいナンバ-プレ-トの交付を受けてください。
申請書     軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
持ち物     所有者の印鑑(朱肉を使用するもの)
              廃車証明書(廃車済の場合)
              他市町村のナンバープレート及び標識交付証明書(未廃車の場合)

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

原付バイクが盗難にあったのですが、手続きはどうしたらよいですか?

警察に盗難届けを出して、税務課で廃車の手続きをしてください。 その際、廃車申告受付書をお渡ししますので、原付バイクが見つかり、引き続き使用される方は、廃車申告受付書(再登録用)により登録を行ってください。
所有者で無くなった場合は、30日以内。
対象者     原動機付自転車を神戸町で登録している人
申請書     軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
持ち物      印鑑(朱肉を使用するもの)
              標識交付証明書(無い場合は、窓口でお伝えください。)
              ○盗難届けを出された警察署名と受理日、受理番号を控えてきてください。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

原付バイクの軽自動車税を納め忘れていたら、そのバイクが盗まれてしまいました。このバイクの軽自動車税はもう納めなくてもよいのですか?

盗難にあった日が属する年度分までは納めてください。 警察に盗難の届出をした日が基準となりますので、盗まれた日の属する年度分までは納めてください。

ただし、警察に届けただけでは課税台帳の登録は消えませんので、併せて役場への届出も必要になります。

詳しくは、税務課までお問い合わせください。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

排気量が125ccを超えるバイクや自動車(軽自動車を除く)の名義や住所の変更手続きはどこでできますか?

「中部運輸局岐阜運輸支局」で手続きをしてください。 TEL:050-5540-2053
関連リンク  中部運輸局 岐阜運輸支局

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

軽自動車(三輪、四輪)の廃車、名義や住所の変更手続きは、どこでできますか?

「軽自動車検査協会岐阜事務所」で手続きをしてください。
TEL:058-394-0232 関連リンク 軽自動車検査協会

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

普通自動車の税金に関することは、どこに聞いたらよいですか?

「岐阜県自動車税事務所」にお問い合わせください。 TEL:058-279-3781

関連リンク 岐阜県自動車税事務所

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

障がい者手帳の交付を受けていますが、軽自動車税は課税されますか?

身体あるいは精神に障がいのある方が、健全な社会生活を営むことができるよう、 生活手段として不可欠になっている軽自動車等については、普通自動車と軽自動車等のうちから1台に限り減免を受けることができます。

軽自動車税の免除を申請される方は、納期限(毎年4月30日。土・日の場合は翌日)前7日までに申請書を提出してください。
申請書    軽自動車税免除申請書(障がい者等用)
持ち物     印鑑(朱肉を使用するもの)
車検証    障がい者手帳等(療育手帳を含む)
免許証    福祉事務所が発行する証明書(生計同一、又は常時介護)

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

その他

税務証明を郵送してもらえませんか?

詳細については、郵送による証明の請求 を参照してください。

「口座振替済通知書」を廃止したのはなぜですか?

口座振替をご利用の方に「口座振替済通知書」を年1回送付し、納付済となった税額についてお知らせしてきましたが、この通知書に記載されている内容は、預貯金通帳への記帳により確認できるものであり、省資源化の推進による経費削減の観点から廃止させていただきます。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

口座振替・自動払込の場合は、領収書を発行しなくてもよいのですか?

口座振替・自動払込を利用して町税等を納めていただいた場合、領収書は発行しておりません。納付税額はご利用口座の預貯金通帳でご確認ください。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

確定申告に利用していましたが、今後どうすればいいですか?

確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、「納税通知書」や「家屋・土地課税明細書」で税額を確認していただけます。また、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料につきましては、これまでどおり「納付済み額のお知らせ」を送付させていただきます。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

軽自動車税の継続検査(車検)のため納税証明書が必要なのですが。

継続検査(車検)対象の軽自動車税については、納税証明書(車検用)を送付いたしますので、その証明書をご利用ください。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173

口座振替の結果は、どのように確認するのですか?

「納税通知書」に記載された振替日(納期限日)以降に、預貯金通帳へ記帳することにより確認できます。なお、残高不足などにより口座振替ができなかった場合は、口座振替不能通知書(納付書添付)を送付させていただいておりますので、金融機関(ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニを除く)にて納付することができます。

お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8)   TEL:0584-27-0173