よくある質問

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福祉

介護保険

介護保険の特定福祉用具等購入費の支給について知りたいのですが。

介護保険サービスにおいて、在宅の要介護・要支援者が、都道府県知事の指定をうけた事業者から特定福祉用具等を購入したときは、 申請により毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円の利用限度額の範囲内で、ご本人様の負担割合に応じた給付が受けられます。

購入する際は、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談してください。

お問い合わせ安八郡広域連合   TEL:0584-63-2050

介護保険の住宅改修費の支給について知りたいのですが。

介護保険サービスにおいて、心身の機能が低下した高齢者の日常生活の支援や介護者の負担の軽減を図るために、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修についてその費用を支給します。

住宅改修の支給限度額は同一の住宅で20万円で、ご本人様の負担割合に応じた給付が受けられます。

住宅改修する際は、安八郡広域連合へ工事を開始する前に介護支援専門員(ケアマネジャー)の理由書や住宅改修場所の写真等を提出して事前審査が必要となりますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。

※対象サービス

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※申請の流れ

  1. 【改修内容の決定】
    被保険者(家族)、ケアマネジャー等、住宅改修事業者で改修内容を相談し決定します。
  2. 【事前審査】
    必要書類を添付し、事前審査依頼書を安八郡広域連合(安八郡安八町中須410-1 特別養護老人ホーム あすわ苑内)へ提出します。

    〈 事前審査に必要な書類等 〉
    • 介護保険住宅改修事前協議書
    • 住宅改修に要する費用の見積書(箇所ごとに材料費と施工費を分け、単価、数量等具体的に記載したもの)
    • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
    • 住宅改修の予定の状態が確認できる書類等(改修前後の図面、施工前写真、カタログ)
    • 住宅所有者の承諾書(住宅所有者が当該被保険者でない場合)

  3. 【審査結果の通知】
    審査結果(受理書)をケアマネジャー等へ文書で通知します。
  4. 【着工】
    事前審査結果で承認を受けた方は工事を開始することができます。
  5. 【住宅改修費支給申請】
    工事完了後、住宅改修費支給申請書等を健康福祉課へ提出します。


【工事完了後に必要な提出書類】

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修に要した費用に係る領収書
  • 住宅改修後の状態が確認できるもの(改修前後の写真)
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る事前審査結果(受理書)

お問い合わせ安八郡広域連合   TEL:0584-63-2050

介護保険の高額介護サービス費について知りたいのですが。

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が、下記の上限額を超える場合にその超える額が払い戻されます。

対象の方には、安八郡広域連合より申請書をお送りしますので必要事項を記入し、健康福祉課(窓口4)へ申請してください。

〈 自己負担の限度額(月額) 〉

段階区分 利用者負担上限額(月額)
・生活保護の受給者
・利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない方
個人15,000円
15,000円
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
個人15,000円
・世帯全員が住民税非課税の方など 24,600円
・一般(上記以外の方) 44,400円

※同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、世帯合計数です。

お問い合わせ安八郡広域連合   TEL:0584-63-2050

介護保険の介護保険施設サービス等での食費、居住費(滞在費)の軽減について知りたいのですが?

介護保険サービスにおいて、施設サービスやショートステイの利用をされた場合、食費や居住費(滞在費)は保険給付の対象外で、原則利用者の自己負担となります。 ただし、世帯全員が住民税非課税の人や生活保護を受給している方など(下記の第1段階~第3段階に該当される方)の場合は、認定を受けると施設サービスやショートステイでの食費、居住費(滞在費)の負担が軽減されます。

この認定を受けるには、健康福祉課(窓口4)で介護保険負担限度額認定申請が必要です。

利用者負担段階 対象者
第1段階 ・老齢福祉年金を受給している、世帯全員(※)が住民税非課税の方
・生活保護受給者
かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下
第2段階 世帯全員(※)が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間で80万円以下の方
第3段階 世帯全員(※)が住民税非課税で、上記第2段階以外の方

(※)…世帯分離している配偶者も含みます。


※対象サービス

  • 指定介護福祉施設サービス
  • 短期入所生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護保健施設サービス
  • 指定介護療養施設サービス
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所療養介護

お問い合わせ安八郡広域連合   TEL:0584-63-2050

介護予防事業とは何ですか?

高齢者となっても自立した生活を送ることができるよう、神戸町ではおおむね65歳以上の高齢者に対し、介護保険以外にも多くの事業を実施しています。

詳細については、介護予防事業を参照してください。なお、定員がある事業もあります。

介護予防事業・・・65歳以上の方が対象です

  1. 栄養改善・口腔機能向上『シルバー・キッチン歯っぴー教室』
    食とお口の健康について学ぶ教室です。調理実習があります。
  2. 認知症予防『脳いきいき教室』
    簡単な「読み書き・計算」を行い、脳の健康を守る教室です。
  3. 学びの場『ごうどはつらつ健康大学』
    毎年1つのテーマについて、講義編・運動編・食事編の3編を通して学ぶ教室です。調理実習や体操等、さまざまな内容があります。
  4. 運動機能向上『転ばぬ先の杖教室』
    体を動かす機会を増やし、いつまでも自分で動ける筋力を維持するために楽しく運動をする教室です。

お問い合わせ神戸町保健センター   TEL:0584-27-7555

地域包括支援センターはどこにありますか?

平成28年4月より役場本庁舎1階・健康福祉課内に移転しました。

お問い合わせ地域包括支援センター   TEL:0584-27-1158

地域包括支援センターでは何をしているのですか?

神戸町地域包括支援センターでは、要介護状態にならないための相談・介護が必要になった場合についての相談に応じています。

お問い合わせ地域包括支援センター   TEL:0584-27-1158

地域包括支援センターは誰が利用できますか?

基本的に、65歳以上の方・もしくはそのご家族の方ならどなたでも利用できます。また、ご近所の65歳以上の方についての悩みの相談をしたい方もご利用いただけます。

お問い合わせ地域包括支援センター   TEL:0584-27-1158

認知症の専門医療機関はありますか?

岐阜県の指定を受けた認知症疾患医療センターが県内8ヶ所にあります。

地区 医療機関 所在地 相談電話番号
西濃 医療法人静風会大垣病院 大垣市中野町1‐307 0584‐75‐5031
岐阜 公益社団法人岐阜病院 岐阜市日野東3‐13‐6 058‐247‐2118
医療法人香風会黒野病院 岐阜市洞1020 058‐234‐7038
岐阜市民病院 岐阜市鹿島町7‐1 058‐251‐5871
中濃 医療法人清仁会のぞみが丘ホスピタル 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3555 0574‐27‐7833
医療法人春陽会慈恵中央病院 郡上市美並大原1 0575‐79‐3038
東濃 医療法人仁誠会大湫病院 瑞浪市大湫町121 0572‐63‐2397
飛騨 医療法人生仁会須田病院 高山市国府町村山235‐5 0577‐72‐2213

※診療時間などは各病院にご確認下さい。

お問い合わせ地域包括支援センター   TEL:0584-27-1158

認知症は予防できますか?

「食事」「運動」「知的活動」「社会参加」をすることにより、予防できるといわれています。自宅に閉じこまらず、趣味活動やいきいきサロン等積極的に参加しましょう。

お問い合わせ地域包括支援センター   TEL:0584-27-1158

高齢者

家族介護用品給付(おむつの助成)を受ける条件や申請の方法を知りたいのですが。

家族介護用品給付の申請ができるのは次の条件を満たす方です。

  • 神戸町に住所がある方
  • 介護保険の要介護認定の結果が要介護3~5
  • 施設に入所していたり、病院等に入院していない方
  • 自宅で介護を受けている方

対象品目は、紙おむつ・使い捨て手袋・使い捨て清拭タオル・おむつカバー・失禁用パンツ・防水シーツの6品目です。

申請の際は、購入品目がわかる領収書、振込先口座がわかるものを持って健康福祉課(窓口4)にお越しください。

申請は随時受け付けておりますが、年度末(3月末)までに購入されたものについては4月上旬までに申請してください。

お問い合わせ健康福祉課 高齢福祉係(窓口 4)   TEL:0584-27-0175

緊急通報システムを自宅に取り付けて欲しいのですが、対象者の条件はありますか?

緊急通報システムを利用できるのは、町内に住所のある65歳以上のひとり暮らしの方や身体障がい者等の方になります。

利用にあたっては、お住まいの地区担当の民生委員にご相談してください。

お問い合わせ健康福祉課 高齢福祉係(窓口 4)   TEL:0584-27-0175

配食サービスを利用したいのですが、利用条件はありますか?

配食サービスを利用できるのは、神戸町内に在住している65歳以上のひとり暮らしや高齢世帯等で、運転免許証を所持していない(又は返納した)方のうち、家で食事の支度をすることが困難な方です。

12月31日~1月3日を除く毎日の昼・夕食に利用することができ、1食につき400円の自己負担があります。

安否確認を含めたサービスとなりますので、直接ご本人への手渡しとなります。

ご利用については、健康福祉課(窓口4)へおたずねください。

お問い合わせ健康福祉課 高齢福祉係(窓口 4)   TEL:0584-27-0175

障がい者

身体障害者手帳の交付申請から手帳の交付までは、どのくらいかかりますか?

申請から1ヶ月程度で交付されます。岐阜県身体障害者更生相談所にて審査した後、障がい等級数(1級~6級)が決められ交付されます。
交付が遅れる場合は次のときです。

  1. 診断書に不備があり、記入した医師に問い合わせが必要な場合。
  2. 障害等級の判定が診断書だけでは困難で、専門の医師の判断が必要な場合。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

事故や脳梗塞により身体麻痺の状態になりました。身体障害者手帳はすぐにもらえますか?

身体障害者手帳は、指定を受けた医師による「その障害がそれ以上回復しない」という診断書により、障害状態に応じた等級を認定し交付されます。

原則として、事故後あるいは発症後、少なくとも3ヶ月間経過観察したうえで医師の診断を受けることとなります。

したがって、事故直後などで今後の治療で回復の見込みがあるときや、障害程度の判断がつかない時点では「障害の固定」となりません。

ただし、肢体の欠損やペースメーカーの埋込み、人工関節置換術等によって判定がすぐにできるものについては、再手術が見込まれない時点で障害の固定とすることができます。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

身体障害者手帳を申請しています。手帳を自宅や施設の住所へ送ってもらうことはできますか?

身体障害者手帳には写真が添付されており、とても重要な手帳です。このため、郵送等での交付は行っておりません。

ご本人の来庁が困難な場合は、ご家族や親族など代理の方に受取りに来ていただいております。

その際に、身体障害者手帳や障害者福祉の制度説明、利用できる制度の申請等も同時に行っていただきます。

受け取り時に必要なものは案内文でお知らせしています。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

身体障害者手帳の障害程度の変更、障害の追加をしたいのですが?

障害が重くなったり、新たに別の障害を負った場合、手帳の再交付手続きができます。

〈 受付窓口 〉

健康福祉課(窓口3)

〈 申請に必要なもの 〉

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書
  • 本人確認が出来る写真1枚(横3cm×縦4cmで胸より上の正面を向いた顔で、1年以内に撮影した写真)
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 身体障害者手帳


※指定の診断書及び申請書は健康福祉課でお渡ししています。
※新しい手帳の交付を受ける際、お手元の身体障害者手帳をご返還ください。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

身体障害者手帳の紛失や、破損・汚損による再交付を受けたいのですが?

身体障害者手帳を失くしたり、汚れたりした場合、手帳の再交付手続きができます。

〈 受付窓口 〉

健康福祉課(窓口3)

〈 申請に必要なもの 〉

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 本人確認が出来る写真1枚(横3cm×縦4cmで胸より上の正面を向いた顔で、1年以内に撮影した写真
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 身分証明書(運転免許証等)


※申請書は健康福祉課でお渡ししています。
※新しい手帳の交付を受ける際、お手元の身体障害者手帳をご返還ください。(紛失の場合は不要)

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

身体障害者手帳を持っているのですが、引越ししたときに手続きは必要ですか?

住民保険課窓口で住所変更の手続きの後、手帳に記載された住所変更の手続きをしてください。

〈 手続きに必要なもの 〉

  1. 町内転居の場合
    • 身体障害者手帳
    • 重度心身障害者等医療費受給資格証など(お持ちの方)
  2. 神戸町へ転入する場合
    • 身体障害者手帳
    ※神戸町の福祉サービスについての説明および申請手続きをします。
  3. 神戸町外へ転出する場合
    転出先の障害福祉担当課に届出し、住所変更手続きおよび新たに福祉サービスの手続きをすることが必要です。


〈 受付窓口 〉
1,2については、健康福祉課(窓口3)
3については、転出先の役場の障害福祉担当課
※住民票等の異動届が先に必要です。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

身体障害者手帳を持っていた方が死亡したとき、手帳の返還は必要ですか?

返還していただく必要があります。

〈 受付窓口 〉

健康福祉課(窓口3)

〈 手続きに必要なもの 〉

  • 身体障害者手帳

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

療育手帳の期限が来ていますが、どうしたらいいですか?

再判定の手続きが必要です。

再判定の申請後、18歳未満の方は西濃子ども相談センターで、18歳以上の方は岐阜県知的障害者更生相談所で判定を行ないます。

また、期限が到来しても健康福祉課や西濃子ども相談センター等からの案内はありませんので、手帳に記載してある次回判定年月をご確認のうえ、手続きをお願いします。

なお、療育手帳の再判定期間は、年齢や障害の程度に応じて決められています。

〈 受付窓口 〉

健康福祉課(窓口3)

〈 申請に必要なもの 〉

  • 申請書
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 顔写真1枚…1年以内に撮影のもの(横3cm×縦4cmで胸より上の正面を向いたもの)

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

療育手帳の再発行、住所・氏名などの変更の手続きはどうしたらいいですか?

療育手帳を失くしたり、破損した場合、手帳の再交付手続きができます。

また、住所・氏名などが変わった場合、保護者が変わった場合や本人が死亡した場合には、届出が必要です。

住所などの変更の場合は、先に住民票の異動手続きが必要です。

〈 申請に必要なもの 〉

  • 申請書
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 顔写真1枚…1年以内に撮影のもの(横3cm×縦4cmで胸より上の正面を向いたもの)

※申請書は健康福祉課でお渡ししています。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

精神障害者保健福祉手帳の申請をしたいのですがどうすればいいですか?申請から手帳ができるまでどれくらいの期間がかかりますか?

精神障害者保健福祉手帳の申請は、健康福祉課(窓口3)で受け付けています。申請には次の2つの方法があります。(顔写真は必須ではありませんが、写真のない手帳の場合、本人確認書類として使用できないことや受けられない制度やサービスがあります。)

〈 精神障害を事由とする障害年金を受けている方 〉

  • 申請書
  • 同意書(押印が必要)
  • 本人確認が出来る写真1枚
    ※横3cm×縦4cmで胸より上の正面を向いた顔写真(1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 障害年金証書

※同意書は、健康福祉課(窓口3)にあります。

〈 障害年金を受けていない方 〉

  • 申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書
    ※診断書は、精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後における診断書に限ります。
  • 本人確認が出来る写真1枚
    ※横3cm×縦4cmで胸より上の正面を向いた顔写真(1年以内に撮影されたもの)
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 身分証明書(運転免許証等)

【申請から手帳交付までの期間】

  • 診断書で申請された方は、2ヶ月半くらいです。
  • 障害年金証書の写しで申請された方は、3ヶ月半くらいかかります。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

精神障害者保健福祉手帳の有効期限が近づいているのですが、いつから更新できますか?

精神障害者保健福祉手帳の更新の申請は、健康福祉課(窓口3)で受け付けており、有効期限の3ヶ月前から更新申請ができます。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもらいましたが、医療費の助成はありますか?

身体障害者1級から3級、療育手帳AからB1、精神障害者保健福祉手帳1級から2級をお持ちの方を対象に医療費を助成しています。 手帳、健康保険証をご持参のうえ、申請してください。

ただし、所得制限があります。

お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2)   TEL:0584-27-0174

福祉医療費受給者証を持っていますが、県外の医療機関で医療費を支払いました。支払った医療費の払い戻しはできますか?

医療機関等で支払った領収書(保険点数が記載されたもの)、健康保険証、福祉医療費受給者証、振込口座の分かるものをご持参のうえ、払い戻しの申請手続きをしてください。

お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2)   TEL:0584-27-0174

障がい者への手当はどんなものがありますか?
  • 特別児童扶養手当
    〈 20歳未満の障がい児を扶養している父母又は養育者に支給されます。 〉
  • 障害児福祉手当
    〈 20歳未満の重度障がい児に支給されます。ただし、施設入所や3ヶ月以上の入院をした場合は、資格喪失となり届出が必要です。 〉
  • 特別障害者手当
    〈 20歳以上の重度障がい者に支給されます。ただし、施設入所や3ヶ月以上の入院をした場合は、資格喪失となり届出が必要です。 〉


※いずれも手当の認定請求に基づいて、障がいの程度や所得など一定の支給要件があります。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

福祉給付金の対象者や支給金額を教えて欲しいのですが。


〈 対象者 〉

在宅の方で、身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A~B1、精神障害者保健福祉手帳1、2級の交付を受けている方


〈 支給金額(年額) 〉

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級…24,000円
身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳3級…12,000円


〈 支給時期 〉

10月中旬と4月中旬の年2回

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

補装具の修理、再支給を受けたいのですが、どうすればいいですか?


〈 補装具の修理、再支給 〉

支給された補装具が体型の変化で合わなくなったり、経年の劣化によって痛んだりした場合、補装具の修理や再支給を行います。


〈 耐用年数 〉

再支給を受ける場合は、原則として補装具ごとに定められた耐用年数を経過していることが必要となります。

耐用年数が経過していない場合は、原則として修理での対応となります。補装具の種類・材質によって耐用年数は異なりますので、事前にご相談ください。


〈 自己負担 〉

修理、再支給についても、費用の1割が自己負担となります。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

障がい者を対象としたNHK放送受信料の免除を受けたいのですが、どうしたらいいですか?

NHK放送受信料の免除には、全額免除と半額免除があります。次の方が対象となります。


【全額免除の方】

「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、世帯全員が住民税非課税のとき。

※世帯のどなたか一人でも住民税が課税されていると全額免除はできません。


【半額免除の方】

  1. 住民票の世帯主が、次のいずれかの手帳を持っているとき。
  • 視覚障害の身体障害者手帳(1級~6級)
  • 聴覚障害の身体障害者手帳(1級~6級)
  • 上記以外の身体障害者手帳(1級・2級)
  • 療育手帳(A)
  • 精神保健福祉手帳(1級)

【申請方法】

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかと印鑑を持参のうえ、健康福祉課(窓口3)で申請してください。結果はNHKから郵送されます。
※1月2日以降に他の市町村から転入した方は、非課税状況が確認できないので、前住地での非課税証明書が必要です。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

障害福祉サービスの利用を希望しますが、支給申請手続きはどうしたらいいですか?
(利用したい事業所が決まっており、事業所側からの内諾も得ている場合)

支給申請手続きには、

  1. 「支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」
  2. 「世帯状況・収入・資産等申告書」
  3. 「医師意見書(介護給付サービス利用時のみ)」

を提出してください。

申請には、障害程度区分判定や支給量の決定を行なうためご本人の面談調査を行う必要がありますので、窓口までお越しください。

また、サービス利用にあたり、サービス等利用計画の提出が必要となります。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

障害福祉施設を利用するには支給申請してからどのくらい時間がかかりますか?また、サービスの支給決定を受けた後、どのような手続きをおこなえばいいですか?

支給申請を受け付け後、調査内容を審査したうえで判定を行います。またサービス利用にあたり、サービス等利用計画の提出が必要となりますので2ヶ月程かかることがあります。

また、医師意見書の提出が必要な介護給付費サービスは、毎月1回開催する障害程度判定審査会で区分判定をおこないますので、さらに1ヶ月程かかることがあります。

サービス事業所に内諾を得て利用開始の時期が決まったら、なるべく早くご相談ください。

なお、手続き終了後は決定内容を記載した受給者証を交付しますので、障害福祉サービスを利用する際に、利用事業所へ提示して契約をおこなってください。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

障害福祉サービス施設に入所・通所したいのですが、どこか紹介してもらうことはできますか?

入所や通所のサービスは、事業所とご本人が「契約」のうえ利用していただいています。

このため、町が特定の事業所を紹介することはしておりません。「障害福祉のしおり」の施設一覧や県のホームページなどをご覧になり、 所在地やサービス内容で施設を選び、見学などにより決めてください。

施設が決まりましたら、施設からサービス利用の内諾を得てから、健康福祉課(窓口3)で「障害福祉サービスの支給申請手続き」を行ってください。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

移動支援事業はどのようなサービスですか?

移動支援事業は、官公庁での手続き等社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出 (通勤・通学・通所・通院等を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)時における移動の介護を供与するサービスです。

対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者・児、全身性障害者・児、知的障害者・児及び一人での外出に困難のある精神障害者・児 (介護保険の認定者や重度訪問介護の受給者など一部対象とならない場合もあります。)となります。

詳しくは健康福祉課(窓口3)にお問い合わせください。

障害(四肢マヒおよび四肢体幹筋力低下を含む)のある人で、身体障害者手帳1級を持つ重度の障害を有する者

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

特別支援学校へ通っている子どもが放課後や夏休みに利用できるサービスはありますか?

就学中の障がいのある児童に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進などを行う「放課後等デイザービス」があります。
詳しくは健康福祉課(窓口3)に、お問い合わせください。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

自立支援医療(更生医療)とはどのような制度ですか?

【趣旨】
障害部位に対する手術等により、障害を軽減し、日常生活の便宜をはかるため医療を給付するものです。

【対象者】
身体障害者手帳を交付された18歳以上の方で、岐阜県身体障害者更生相談所により、あらかじめ医療を受けることにより障害の軽減あるいは機能の維持が保たれると判定された方

【対象医療】
角膜手術、外耳形成手術、関節形成手術、心臓手術、血液透析療法、中心静脈栄養法、抗HIV療法など

【自己負担金】
原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得水準等に応じて1ヶ月当たりの負担に上限額を設定します。

【申請】
更生医療申請書、指定医の意見書、身体障害者手帳、健康保険証、特定疾患受給者証(じん臓透析の方のみ)、年金証書・振込通知書(住民税が非課税の方のみ)が必要です。

【条件】

  • 指定自立支援医療機関での受診に限られること
  • 医療の適用範囲として身体障害者手帳に記載されている障害(部位)に対する医療であること
  • 保険診療であること

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

自立支援医療(精神通院)の申請をしたいのですが、どうすればいいですか?

自立支援医療(精神通院)の申請は、健康福祉課(窓口3)で受け付けています。


〈 申請に必要なもの 〉

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院)診断書(かかりつけの病院に相談して下さい)
  3. 所得区分に関するチェックシート
  4. 調査同意書
  5. 保険証の写し
  6. 個人番号または通知カード
  7. 身分証明書(マイナンバーカード等)

※非課税世帯で本人が障害年金等を受けている場合は年金振込通知書など
※生活保護世帯の方は生活保護受給者証明書


※6、7、8は以下に該当する方全員分をご用意ください。

国民健康保険の場合 同じ番号の保険証をつかっている人全員分
社会保険の場合 被保険者の分と同一保険加入者全員分
後期高齢医療の場合 同じ世帯内の後期高齢医療の方全員分

有効期間は1年間で、その後も引き続き受給するためには更新の手続きが必要です。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

自立支援医療(精神通院)の申請をするとどうなりますか?

自立支援医療(精神通院)の申請をして認定を受けると、指定医療機関で精神疾患について通院治療をする場合、原則として医療費の自己負担額が1割となります。

また、世帯の所得状況等により負担上限額が定められます。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

自立支援医療(精神通院)受給者証は有効期限がありますか?期限が迫ったら連絡が来ますか?

自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間は1年間です。

その後も引き続き受給する場合は、再認定の手続きが必要になります。

有効期間について保健所から個別にお知らせすることはありませんので、受給者証の有効期間を確認の上、再認定の手続きをしてください。

再認定の手続きは、有効期間が切れる3ヶ月前から健康福祉課(窓口3)で受け付けています。

〈 申請に必要なもの 〉

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院)診断書(診断所の有無は受給者証をご確認ください。)
  3. 所得区分に関するチェックシート
  4. 同意書
  5. 保険証の写し
  6. 個人番号または通知カード
  7. 身分証明書(マイナンバーカード等)
  8. 現在お使いの受給者証のコピー

※非課税世帯で本人が障害年金等を受けている場合は年金振込通知書など
※生活保護世帯の方は生活保護受給者証明書


※6、7、8は以下に該当する方全員分をご用意ください。

国民健康保険の場合 同じ番号の保険証をつかっている人全員分
社会保険の場合 被保険者の分と同一保険加入者全員分
後期高齢医療の場合 同じ世帯内の後期高齢医療の方全員分


なお、有効期間を過ぎて手続きをされた場合、有効期間は受付日からになりますのでご注意ください。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

自立支援医療(精神通院)の医療機関等の変更をしたいのですが、どうすればいいですか?

自立支援医療費(精神通院)受給者証を持って、健康福祉課(窓口3)で医療機関等の変更申請を行ってください。

変更申請書に新しい医療機関について記入していただきますので、現在お使いの受給者証と新しい医療機関の名称、所在地がわかるものをご持参ください。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175

自立支援医療受給者証は、病院に提出すればよいのですか?

自立支援医療受給者証の内容を確認してから、治療先の医療機関へ提示してください。

お問い合わせ健康福祉課 福祉係(窓口 3)   TEL:0584-27-0175