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保険・年金
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後期高齢者医療制度
- 保険料はどのように算出していますか?
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保険料は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が算定しています。被保険者1人あたりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者本人の基礎控除後の前年の総所得金額等 (旧ただし書所得)に所得割率を乗じて決められる「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。
令和6・7年度の保険料=「均等割額」(49,412円)+「所得割額」{被保険者の所得×所得割率9.56%(8.89%)※}
※賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方(令和6年度のみ)<注意事項>
- 保険料の賦課限度額は80万円です。(生年月日が昭和24年3月31日以前の方または令和7年3月31日までに障害認定を受けた方は73万円です。(令和6年度のみ))
- 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
- 所得=総所得の金額等-43万円(基礎控除額)
(例)年金収入300万円(所得180万円)の80歳の被保険者で、単身世帯の場合
49,412円+(年金の所得1,800,000円-430,000円)×0.0956=180,384円
100円未満は切り捨てである為、年間保険料は180,300円となります。お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 今後、保険料算定の均等割額や所得割率が変更されることはありますか?
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保険料率は、医療給付費の1割にあたる額を保険料として負担していただくようになっております。
平成20年4月を基準に、2年単位で医療費等の額と収入の額を見込んだうえで、岐阜県後期高齢者医療広域連合にて、均等割額と所得割率は再度設定されます。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 所得が低い方の保険料の軽減はありますか?
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低所得者への保険料の軽減は下記の通りです。
[均等割額の軽減]
「被保険者本人」、「同一世帯のその他の被保険者」「被保険者でない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、下記の基準により、保険料の均等割額が7割・5割・2割軽減されます。軽減割合 同じ世帯の被保険者と世帯主の、令和5年中の総所得金額等※1の合計額 7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)以下 5割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+29.5万円×(被保険者数)以下 2割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+54.5万円×(被保険者数)以下 ※1 基準となる「10万円×(年金・給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得がある方(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方)。
(注)均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。
また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 年度途中で75歳となり加入した場合の保険料はどうなるのでしょうか?
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年度途中で75歳となったり、他都道府県から転入したり、65~74歳で障がい認定の制度加入手続きをされた等の場合、 制度加入した月の分(月割)から後期高齢者医療の保険料を納めていただき、今まで加入していた国民健康保険・被用者保険の保険料については、 75歳となった日の属する月の前月分まで納めていただくことになります。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 転出した場合、保険料はどうなるのですか?
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岐阜県内の他の市町村に引っ越した場合、当該年度の年間保険料額は変わりませんが、保険料を納付する先は変わります。
岐阜県外に引っ越した場合、保険料率は都道府県ごとに異なりますので、引っ越した住所地で新たに保険料が算定、決定されます。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 被用者保険の被扶養者の保険料軽減措置とは?
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後期高齢者医療制度では、被用者保険(※)の被扶養者であった方にも保険料を負担していただくこととなりますが、 加入する前日まで被扶養者であった方については、所得割額がかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額の5割だけの負担になります。
※「被用者保険」とは、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、共済組合など(市町村又は国民健康保険組合が運営する国民健康保険以外の医療保険)をいい、後期高齢者医療制度の加入時まで国民健康保険に加入していた方は、「被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置」の対象者になりません。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
国民健康保険
- 職場の健康保険をやめたり、被扶養者からはずれたときはどうやって手続きをすればいいですか?
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社会保険などの健康保険をやめたり、夫などの被扶養者からはずれた場合で、他の保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入する手続きと国民年金への加入手続きが必要です。
住民保険課(窓口2)で、会社などから交付される離職証明書または社会保険等被保険者資格喪失証明書、マイナンバーカードまたは通知カード、来庁される方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参のうえ手続きをおこなってください。
※社会保険などの健康保険の任意継続の期間が満了する場合は、満了する2週間前から国民健康保険に加入する手続きをすることができます。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 職場の健康保険に加入したり、被扶養者になったときはどうやって手続きをすればいいですか?
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社会保険などの健康保険に加入したり、夫などの被扶養者になった場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。住民保険課(窓口2)で、 会社などから交付される健康保険被保険者証とこれまで使用していた国民健康保険被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カード、来庁される方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参のうえ手続きをおこなってください。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 国民健康保険の被保険者証と高齢受給者証をなくしたのですが、再交付はできますか?
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再交付の届出は住民保険課(窓口2)でおこなってください。届出に必要な持ち物は窓口に来る方の本人確認書類(免許証等)です。
なお外出時の紛失や盗難等の場合は悪用防止のため、最寄の警察署まで届出をしてください。
※後期高齢者医療被保険者証をなくした場合も同一の手続です。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 国民健康保険加入者が入院して、支払った医療費が高額になったのですが?
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国民健康保険加入者で医療機関へ支払った1ヶ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費が支給されます。 高額療養費に該当された方は、診療月の2ヶ月後以降に世帯主あてに申請通知ハガキを郵送します。次の 1 ~ 4 を持参のうえ手続きをおこなってください。
- 申請通知
- 該当月の診療費の領収書または支払い証明書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 振込先のわかるもの
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 入院することになり、医療費が高くなりそうなのですが?
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69歳以下の方及び70歳以上で住民税非課税世帯の方は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、医療費の一定額を超えた分は支払う必要がなくなりました。
また、住民税非課税の世帯については、食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行いたします。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 有効期限の切れた保険証や高齢受給者証はどうすればよいですか?
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ご自身で細かく裁断したうえ破棄していただくか、住民保険課(窓口2)まで返却してください。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 国民健康保険の保険税の計算方法は?
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前年中の所得に応じて計算する「所得割額」、被保険者の人数に応じて計算する「均等割額」の2項目の合計が、世帯の年間の国民健康保険税になります。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 国民健康保険税の納付書はいつ送られてきますか?
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保険税の所得割額は前年中の所得額をもとに算定するため、保険料の確定は住民税額確定後の6月になります。
7月中旬にその年度の「国民健康保険税納入通知書」をお送りします。
年度の途中で、加入者の増減や所得額の変更などにより保険料が変更になる場合には、「国民健康保険税変更(決定)通知書」をお送りします。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 国民健康保険の被保険者ではありません。私あてで保険税の請求がきます。なぜですか?
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国民健康保険では加入の届出や保険税の納付は世帯ごとに住民基本台帳上の世帯主がおこなうことになります。国民健康保険被保険者証は一人1枚交付されます。
世帯主が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯主が届出や納付義務を負うことになります。したがって、納付書などが世帯主あてに送付されます。
住民基本台帳上の世帯主が被保険者でない場合、国民健康保険に加入している本人を国民健康保険についての世帯主に変更できる制度があります。承認されると保険税の納付義務者はこの世帯主となります。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 国民健康保険税の納付書を紛失しました。再交付はできますか?
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国民健康保険の保険税は毎年7月に決定し、7月中旬ごろに世帯主あてに「国民健康保険税納入通知書」を送付します。
通知書には、1年分の納付書がついていますが、紛失したり破損したときは世帯主あてに納付書をお送りしますので、ご連絡ください。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 国民健康保険税を納めすぎました。戻ってきますか?
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国民健康保険の保険税を納めすぎると、「過誤納金等還付充当通知書」を郵送し、還付または充当の手続きをします。
お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8) TEL:0584-27-0173
- 保険税を滞納した場合はどうなるのですか?
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特別な理由がなく保険税を滞納した場合は、通常の被保険者証より有効期間の短い被保険者証が発行される場合があります。
また、滞納が1年以上続いた場合には、被保険者証を返還していただき、資格証明証を交付される場合がありますので、納め忘れのないようお願いします。
*納付が困難な方は、税務課までお早めにご相談ください。お問い合わせ税務課 課税係(窓口 8) TEL:0584-27-0173
- リフィル処方箋とはなんですか?
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【リフィル処方箋とは】
リフィル処方せんは、症状が安定している患者に対して、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内・回数内であれば、その都度診察を受けなくても処方せんを繰り返し利用することができる処方せんのことです。
医療機関を受診する回数が少なくなるため通院負担を軽減でき、結果として、医療費の軽減にもつながります。
国民年金
- 会社をやめたときはどうしたらいいですか?
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20歳以上60歳未満の方は、会社を退職したとき国民年金に加入の届出が必要です。
退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への変更の届出が必要になります。
退職日を確認できる書類【離職票、雇用保険受給資格者証、健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票など】をご持参のうえ手続きをしてください。
なお、会社を退職して厚生年金に加入している配偶者の扶養になる場合は、配偶者の勤務先にお問い合わせください。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 勤め先の厚生年金に加入しましたが、納めすぎた国民年金保険料はどうなりますか?
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還付の手続きが必要です。
日本年金機構より「還付請求書」が郵送されます。提出後、振込までに2~3カ月程度の期間がかかります。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 海外に転出するときはどうしたらいいですか?
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海外に居住することになったときは、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方は、申出により国民年金に任意加入することができます。
任意加入は手続きが必要です。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 国民年金の受給資格期間が足りない時や年金を満額に近づけたいときはどうしたらいいですか?
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60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないために老齢基礎年金を満額受給できない場合、 厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。
- 年金額を増やしたい方は65歳までの間
- 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
- 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
の方も任意加入することができます。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 年金手帳を再交付してほしいときはどうしたらいいですか?
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令和4年4月1日より国民年金手帳から基礎年金番号通知書に切り替わりました。第1号被保険者の方は、役場で基礎年金番号通知書再交付申請を受け付けますので、本人確認できるもの(マイナンバーカードなど)をご持参のうえ手続きをしてください。
交付まで1ヶ月程かかります。お急ぎの場合は、近くの年金事務所で手続きをしてください。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、どうしたらいいですか?
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特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。 この場合は日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(ハガキ)が送付されます。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 老齢基礎年金を請求するときはどうしたらいいですか?
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第1号被保険者期間のみの方は、役場で裁定請求を受け付けします。加入期間中に第2号被保険者期間や第3号被保険者期間のある方は、年金事務所または各共済組合が受け付け窓口です。
添付書類として年金手帳(基礎年金番号通知書)、請求者本人名義の預(貯)金通帳、住民票もしくは個人番号の記載が必要です。
※年金請求者の妻(夫)の厚生年金(共済)期間が20年以上ある場合は、戸籍謄本・世帯全員の住民票及び所得証明が必要です。お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174
- 障害年金を請求するときは、どうしたらいいですか?
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支給される条件として以下があります。
- 初診日において国民年金の被保険者であるか、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方。
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日又はその間において症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障害に該当すること。
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料の未納期間が3分の1以上ないこと。
または、初診日が平成28年3月31日以前にあるときは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
※初診日:障害の原因となった病気やけがで、初めて医師等の診察を受けた日
詳しくはご相談ください。
お問い合わせ住民保険課 保険年金係(窓口 2) TEL:0584-27-0174