計画・取り組み

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各個別計画

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第5次総合計画

後期基本計画(R3~R6)

前期基本計画(H29~R2)

町長あいさつ

総論

基本構想

基本計画

資料編

神戸町まち・ひと・しごと創生
神戸町公共施設等総合管理計画
神戸町公共施設個別施設計画
神戸町第5次定員適正化計画
神戸町地域防災計画

神戸町地域防災計画は、本町における災害に対処するための基本計画です。

神戸町独自の地域特性を踏まえ、地域防災計画を効果的、効率的に活用することによって、 地域住民の生命や身体、財産を災害から保護するばかりでなく、被害を最小限に軽減し、 社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図るための重要な計画です。

【 本編 】

神戸町国土強靭化計画
神戸町障害者活躍推進計画
第4期神戸町地域福祉活動計画
神戸町すこやかプラン21

※計画期間が令和5年3月までとなっていますが、1年延長しています。次期計画は、現在策定中です。

神戸町人権施策推進指針(第3次改定)
神戸町いのちを支える自殺対策計画
神戸町新型インフルエンザ等対策行動計画

この行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条に基づき、策定したものです。

【参考】岐阜県HP:岐阜県新型インフルエンザ等対策

神戸町特定健康診査等実施計画(第4期)

【全体】

【詳細】

神戸町データヘルス計画(第3期)

【全体】

【詳細】

神戸町障害者就労施設等からの物品等の調達方針
安八郡障害者計画
安八郡障害福祉計画および安八郡障害児福祉計画
第2期神戸町子ども・子育て支援事業計画
神戸町男女共同参画プラン(女性の活躍推進計画・DV防止基本計画)
神戸町都市計画マスタープラン

本町が抱える様々な課題の解決を目指して、「神戸町第5次総合計画」に沿った都市づくりを進めるため、本町の「都市づくり(都市計画)に関する基本的な方針」(都市計画法第18条の2)として『神戸町都市計画マスタープラン』を新たに策定しました。

本計画案作成にあたっては、住民説明会等での意見の反映や、町民の代表である町議会議員全員からなる『神戸町議会土地利用計画特別委員会』との協議を行ったほか、都市計画の専門家も交えた神戸町都市計画審議会でも慎重な審議を行っていただいており、平成29年4月17日に行われた同審議会からの答申を受け、この度、計画の策定を行いました。

今後は本計画に基づき、人口減少の抑制や地域の活性化に向け、住民や地域等との協働により、新たな都市づくりの取組を進めていきます。

都市計画審議会からの答申(平成29年4月17日)

左:神戸町長 谷村成基、右:神戸町都市計画審議会会長 鶴田 佳子(国立岐阜工業高等専門学校教授)
左:神戸町長 谷村成基
右:神戸町都市計画審議会会長 鶴田 佳子
(国立岐阜工業高等専門学校教授)

神戸町都市計画マスタープラン

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資料

神戸町道路網見直し基本方針

神戸町道路網見直し基本方針について

神戸町道路網見直し基本方針は、平成29年4月に策定した「都市計画マスタープラン」で示した都市づくりの方針や町の将来像に沿って、主に高度成長期に計画された都市計画道路の見直しを今後進めて行くために、本町の道路網全体のあり方を明らかにする基本方針です。
平成31年4月8日から2週間、意見募集を実施したのち、神戸町都市計画審議会の審議を経て、決定したものです。
今後はこの道路網見直し基本方針に沿って、地域の皆様のご意見を伺いながら、個別路線ごとに都市計画変更の手続きを進めます。

【意見募集の結果について】

【神戸町道路網見直し基本方針】

【都市計画道路の見直し(変更)について】

神戸町道路網見直し基本方針に沿って、令和3年12月24日付けで3・3・13長松大井線、3・6・411瀬古下宮線、3・4・406前田瀬古線、3・6・407丈六道横井線他を、令和4年12月23日付けで3・3・19神田神戸線、3・6・402加納丈六道線、3・6・404西保北一色線、3・6・405西保新屋敷線について都市計画道路の見直し(変更)を行いました。都市計画変更の内容は、建設課にて縦覧しています。

地区計画について

地区計画とは

地区計画は、都市計画法第12条の5のとおり、建築物の建築形態、公共施設などと一体として、それぞれの区域の特性にふさわしい良好な環境の街区を整備し、開発し、及び保全するための計画です。
具体的には、公園や道路など都市施設の配置や幅員、地区内の建築物等の用途制限などルールを定めることで、既存の都市計画を前提に、ある一定のまとまりをもった「地区」を対象に、その地区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行う制度です。

地区計画でできること

地区計画で定めることができる内容としては、概ね次に掲げるとおりです。

  • 都市施設の配置(公園や道路の配置、規模・幅員など)
  • 緑地や環境の保全に対する配慮
  • 建築物等の用途や規模、意匠など
  • 敷地面積の最低限度など
  • 垣や柵の構造など

神戸町内の地区計画について

神戸町内の地区計画の一覧は次のとおりです。
(計画の詳細については、担当課にお問い合わせ下さい)

名称 地区計画の内容 告示日 備考
西座倉地区 地区計画書
総括図
計画図
R2.12.21 市街化区域
工業地域
※R2.12.21より市街化区域へ編入
西保地区 地区計画書
総括図
計画図
R2.12.21 市街化区域
工業地域
※R2.12.21より市街化区域へ編入
下宮工業団地地区 地区計画書
総括図
計画図
R1.9.12 市街化調整区域内
工業系市街地開発型
上新町地区 地区計画書
総括図
計画図
H8.4.1 市街化区域内
(条例による制限なし)
安次丈六道地区 地区計画書
位置図
H3.5.7 市街化区域内
(条例による制限なし)
横井村前地区 地区計画書
位置図
S61.6.3 市街化区域内
(条例による制限なし)

地区計画区域内における手続きについて

地区計画区域内で建築等を予定している方は、都市計画法第58条の2による「届出」が必要です。
建築確認申請前かつ工事着手の30日前までに届出が必要です。

  • 届出様式/Wordファイル変更届出様式/Wordファイル
  • 届出が必要な行為(都市計画法第58条の2、都市計画法施行令第38条の4)
届出を必要とする行為 届出が必要な区域
(地区整備計画が定められている区域に限る)
①土地の区画形質の変更 地区整備計画区域内の全域
②建築物の建築、工作物の建設
(建築物の新築・増改築、広告塔などの工作物の建設、門・塀及び擁壁の築造など)
地区整備計画区域内の全域
③建築物等の用途の変更
(変更後の建築物等の用途が地区計画の内容に適合する場合は、届出の必要はありません)
地区計画において用途の制限が定められている土地の区域
④建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
(建築物の色彩の変更、看板の設置及び取替など)
地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域
⑤木竹の伐採
(樹木の伐採、草地の造成など)
地区計画において樹林地等の保全に関する事項が定められている土地の区域

ただし、以下に示す行為を行う場合には、届出は必要ありません。

  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で都市計画法施行令38条の5で定めるもの。
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  • 国又は地方公共団体が行う行為
  • 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として都市計画法施行令第38条の6で定める行為
  • 都市計画法第29条第1項の許可を要する行為その他都市計画法施行令第38条の7で定める行為

建築確認申請について

地区計画の届出後、岐阜県(町経由)または指定確認検査機関に建築確認申請が必要となりますが、建築確認申請では、「神戸町地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例」で定められた地区整備計画区域に限って、当該条例の規定に基づいて審査されます。
当該条例は、地区計画で定められた建築物等に関する事項のうち、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく同法施行令第136条の2の5で定める基準に従って定められたもので、違反者には罰則の適用があります。

参考:神戸町地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例
   (クリックすると神戸町例規集のページに移動します。)
  :「同 条例」の解説と運用

お問い合わせ建設課 都市計画係(窓口 16)   TEL:0584-27-0177

神戸町空家等対策計画

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資料

パブリックコメントの結果について

養老線交通圏地域公共交通網形成計画
多面的機能発揮促進事業
神戸町橋梁長寿命化修繕計画
岐阜県(共同)地域住宅等整備計画
神戸町地域住宅等整備計画
読書活動推進計画
神戸町特定事業主行動計画

意見募集が終了し、検討中のもの

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